弁護士法人米盛法律事務所には、福岡、特に天神周辺にお住まいの方をはじめ、福岡県外からも多く債務整理に関するご相談をお受けしています。

破産は、原則として全ての負債を免除することができる手続です。

弁護士法人米盛法律事務所では、(破産)に関する多くの解決実績があります。
その中から[自動車を残すことができたケース]をご紹介します。

【事案】
依頼者は、平成27年頃に購入した自動車を有していました。

破産をすると、原則として、自動車を換価する必要があります。
もっとも、破産管財人が許可した場合には、自動車を保有し続けることができます。

今回のケースでは、破産手続後に、破産管財人が破産財団から自動車を放棄したことで、自動車を手放すことなく保有し続けることができました。

【弁護士による解説】
福岡地方裁判所における換価基準によると、「処分見込額合計が20万円以下である場合」には、原則として保有し続けることができます。
「ただし、初度登録から5年を経過した自動車については、なお相当な価値があることが類型的にうかがわれるもの(ハイブリット車、電気自動車、外国製自動車、排気量2500CCを超えるものなど)を除き、価額を0円とみなすことができる」
とされています。

そして、今回のケースでは、5年以上が経過している自動車でしたので、無事に保有し続けることができました。

もっとも、破産する場合に、自動車を残すことができるか否かはケースバイケースですので、まずは、債務整理に強い弁護士にご相談することをおすすめします。

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