弁護士法人米盛法律事務所には、福岡、特に天神周辺にお住まいの方をはじめ、福岡県外からも多く債務整理に関するご相談をお受けしています。

個人再生は、財産(不動産や自動車など)を残したまま大幅に借金を減額することができる手続です。

弁護士法人米盛法律事務所では、個人再生に関する多くの解決実績があります。 その中から[早期の解決ができたケース]をご紹介します。

【事案】
3月に個人再生のご依頼を受け、個人再生申立てに向けて準備をしました。
このケースでは、6月に賞与(60万円程度)が入金予定だったため、受任日から約2か月程度で申立て準備を行い、5月頃に個人再生申立てることができました。
これにより、6月に入金された賞与を清算価値に含めることなく個人再生を遂行することができました。

【弁護士による解説】
1 個人再生の準備について
個人再生の場合、受任後に①各債権者に受任通知書を発送、②債権者から開示される債権届出書・取引履歴から債務額を確定、③個人再生申立書の準備、④提出資料の収集、⑤家計収支の健全化などを行い、裁判所に個人再生申立てを行います。
概ね、①~⑤の準備が完了するまでに通常3~6か月程度を要することが多いです。

今回のケースでは、3~6か月程度経過すると、賞与が入金されてしまうため、急いで準備をし、受任から2か月程度で個人再生申立てを行うことが出来ました。

2 清算価値保障原則について
個人再生の場合、再生計画に基づく返済は、少なくとも申立人(再生債務者)の保有財産の合計額以上はしなければならない、というルールがあります。
そのため、依頼者の財産が増加した場合、結果として返済額が増額する可能性があります。つまり、借金の減額率が少なくなることになります。

今回のケースでは、6月に賞与(60万円程度)が入金された場合、返済額が増加する結果となるため、5月までに個人再生申立てを行い、返済額の増加を回避することが出来ました。

弁護士法人米盛法律事務所では、個人再生に関する多くの解決実績がありますので、借金問題でお困りの方、個人再生をご検討している方はお気軽にお問い合わせください。

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