個人事業主の方で、破産を検討する方は少なくありません。破産をする場合には、弁護士に委任する必要がありますので、弁護士費用や破産手続きに必要とされる予納金を準備する必要があります。しかし、破産を検討している事業主にとって、破産にどれくらいの費用がかかるのかというのは、非常に重要な関心ごとです。そこで、個人事業主が破産する場合にどのくらい費用がかかるのかについてご説明します。

 

まず、個人事業主が破産する場合には、一般の破産で適用される簡易な破産手続きとされている同時廃止事件によって破産することができないことに注意が必要です。そのため、管財事件となりますから、上記でも述べましたが、予納金が必須となります。

 

一般的に個人事業主が破産する場合に必要とされる予納金額は20~40万円程度です。また、過去5年以内に個人事業を廃業した人も、個人事業主に含まれますので、この点に注意が必要です。しかし、あらかじめ弁護士に依頼し、一定の要件を満たした場合には、予納金額が20万円程度になる可能性もあります。費用の見通しについては弁護士にご相談ください。ただし、司法書士に破産を依頼された場合には、少額管財の適用はありませんのでこの点に注意が必要となります。

 

弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で法人破産・事業主破産についてのご相談を承っております。
個人事業主の自己破産案件において、どの程度の費用が必要となるかは、事案によって異なります。個人事業主で破産をご検討の方は、ぜひ一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所でも、破産案件を取り扱っており、多くの実績とノウハウを有していますので、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。