個人で民事再生を行う場合、二種類の民事再生方法があります。一つは小規模個人再生といい、もう一つは給与所得者等再生です。

 

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の債務が5000万円以下であり、かつ、今後も継続して収入を得られる状況にある場合に利用することができます。この再生方法を行う場合には、債権者数の半分以上の反対がないこと、反対した債権者の債権額が債権額の合計の半分を超えていないこと必要となります。これらの要件が満たされると、債務者は最低弁済額または保有する財産価値のうち、多い方の金額を返済することになります。また、この返済は原則として3年間で行わなければなりません。具体的に、借金総額が100万円未満の場合は、最低弁済額は借金の総額となり、借金が100万円以上500万円以下である場合の最低弁済額は100万円となります。借金が500超1500万円以下の場合は借金総額の5分の1が最低弁済額となり、1500万超3000万円以下の場合は最低額は300万円…となります。返済最低額は借金額によって異なるため民事再生前に確認が必要です。

 

給与所得者等再生とは、安定的な収入と収入変動の幅が小さい場合に利用することができる再生手続きです。この制度は債権者の反対が多い場合であっても適用することができます。しかし、小規模個人再生よりも最低返済額が高額になる点に注意が必要です。

 

小規模個人再生によって民事再生を行うか、給与所得者等再生によって民事再生を行うかについては、両者のメリット・デメリットを検討した上で慎重に判断する必要があります。どちらの手続きを採用するかについては、専門的判断が必要となる場合もございますので、弁護士に助言してもらうことも一つの手段です。

 

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