経営者(会社の代表者)が破産してしまった場合、会社を残すことができるのか、事業を継続することができるのかは、会社にとって重大な関心ごとです。

 

結論としては、経営者が破産したとしても会社を残すことができます。会社と代表者は別の法人格であり、一体と捉えられるわけではないからです。また、代表者が会社の経営と全く関係なく、破産をする場合には会社に対する影響はありません。

 

代表者が破産したとしても、没収されるものはあくまでも代表者個人の不動産などの資産になり、代表者であるからといって会社の財産を没収されてしまうということはありませんし、逆に、代表者が破産した場合で、その代表者が会社の借金を連帯保証していたという場合であっても、保証債務が破産によって免除されるだけであって、会社の借金の存否に影響はありません。

 

しかし、会社が破産した場合には、一般的には代表者も同時に個人破産する場合が多いです。その理由は、代表者個人と会社の夫妻が連動していることが多いためです。

 

では、個人破産した代表者は再び代表者になることができるのでしょうか。結論として、再び代表者になることも可能です。しかし、破産後も代表者を継続することができるわけではないため、注意が必要です。代表者が破産した場合には、代表者と会社との委任契約は終了することになります。そのため、代表者はその地位を奪われます。しかし、破産した代表者が取締役としての欠格事由を欠くと会社法上されていないため、破産後も代表者は取締役になることができ、再び選任されれば代表者になることができます。

 

弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で代表者破産・民事再生・会社更生についてのご相談を承っております。
代表者が個人破産する場合には、会社に対する影響がどの程度及ぶのかということに不安をいだく人が多いです。そのような場合、専門家である弁護士に相談することで、不安解消することができる場合もあります。当事務所においても破産関係の案件を取り扱っており、強みを有しております。破産関係の法律問題にお困りの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。