【弁護士が対応】福岡・天神で借金問題(債務整理)の相談は弁護士法人米盛法律事務所に > 債務整理コラム > 自己破産における「免責許可」とは? 破産手続との違いや許可の条件について

自己破産は、抱える債務を返済できなくなり、継続的にその支払いができない状態が続くような場合に利用する手続です。裁判所を使った法的な手続であり、財産の清算および残った債務についての免責手続を行う必要があります。

 

このとき債務の免除をしてもらうには、裁判所から「免責許可」を受けなければなりません。当記事ではこの免責許可について解説し、許可を受けるための条件などに言及していきます。

 

 

自己破産における免責許可とは

「自己破産」という言葉を使うとき、多くの場合は「破産手続」のことを指していることが多いですが、厳密にいうと「免責手続」についても含まれています。

 

というのも債務超過になった方が自己破産によって再スタートを切るには、それまでの債務について消滅をしてもらう必要があるからです。

 

破産手続をすれば自動的にすべての債務が消えるということではありませんので注意しましょう。厳密には、免責手続を経て裁判所から「免責許可決定」を受けなくてはなりません。

 

ただ、企業などの法人がする破産については別です。個人がする破産と違い、企業が破産をすると結果的に法人としての存在が消滅することになり、債務者がいなくなるのです。
個人の場合は破産をしてもその方自身が消えることはありませんが、企業は存在がなくなるため、免責許可決定を受けるまでもなく債務は消えることとなります。

破産手続との違い

破産手続と免責手続は別ものということですが、破産手続は「債務者が支払不能になったという事実の公表、財産や権利義務についての清算を開始したという事実の公表をするための手続」です。

 

破産手続をすることについても許可が必要で、その許可のためには少なくとも「支払不能になっていること」が必要です。また「不当な目的で申し立てをしていないこと」や「破産費用を納めていること」も必要です。

 

破産手続の申し立てを受けた裁判所は内容を審査し、破産手続を始めることについて認めると「破産手続開始決定」を出します。

 

免責許可を得るために必要なこと

破産手続を進めるための条件を満たし「破産手続開始決定」を受けたとしても、債務が勝手に消えることはありません。上述の通り「免責許可決定」を受けなければなりません。

 

免責許可を得るにはまず申し立てが必要ですが、免責手続に関しては破産手続の申し立てをすることで自動的に申し立てがあったものと扱われます。そのため別途申し立て手続を意識する必要はないでしょう。

 

重要なのは「免責不許可事由」に該当しないことです。

免責不許可事由に注意

免責許可に関しては、“許可を得るための要件を満たす”のではなく、“許可が得られなくなる行為をしない”ことが大事です。

 

その行為は「免責不許可事由」と呼ばれ、破産法でもいくつかの事由を列挙して“これらに該当しないときは免責許可の決定をする”と定めています。

 

その規定は破産法第252条第1項に置かれており、その事由は第1号~第11号に分けて列挙されています。以下にその要点をまとめます。

 

  • 財産を隠して自己破産をする
    債務者の財産は生活に必要な最低限のものを残して換価処分し、債権者に配当される。自己破産の手続前であっても、財産を隠して処分されないようにする行為(家族に贈与する。口座から現金を出して他人名義の口座に移す。など)をしてはならない。
  • 一部の債権者だけ特別に返済をする
    債権者は平等に扱うのが原則。「迷惑をかけたくない」などと特定の者にだけ返済する行為をしてはならない。債権者が家族や友人であっても他の債権者と同じように使わなければならない。連帯保証人付きの債務についても同じ。
  • パチンコや競馬で債務超過になった
    債務超過になった経緯・原因も見られる。ギャンブルなどの射幸性が高い行為によって多大な債務を抱えることになった場合、免責許可が得られない可能性がある。
  • 無駄遣いを続けた結果債務超過になった
    ギャンブル以外が理由で債務超過になっても免責してもらえないことがある。債務者の給与など経済状況とのバランスを鑑みて、贅沢をし過ぎた、無駄に浪費をし過ぎた、といった場合には免責許可が得られにくい。
  • 調査を受けたときに嘘をつく
    自己破産を進めていく過程では、破産管財人等を介した調査が行われる。債務者自身が質問を受けることもあり、その調査に対しては協力する法的な義務がある。にもかかわらず虚偽の説明をしたときは免責が得られにくくなる。
  • 過去にも免責手続をしたことがある
    過去7年以内にも免責許可を受けているという事実は免責不許可事由にあたる。そのため、法的な制度があることを逆手に取って何度も頻繁に債務を消してもらうことは認められない。

 

これらの事由に該当しないときは、基本的に免責許可決定をしてもらえます。

 

なお、免責不許可事由に該当してしまったとしても、裁判官の判断によって免責許可を得られる可能性はあります。なぜ自己破産をすることになったのか、背景やその他さまざまな事情を考慮の上、判断が下されます。