【弁護士が対応】福岡・天神で借金問題(債務整理)の相談は弁護士法人米盛法律事務所に > 新着記事 > 自己破産をすると夫・妻に影響がある?【弁護士が自己破産のデメリットを解説】

弁護士法人米盛法律事務所には、天神周辺にお住まいの方をはじめ福岡県内外から多く債務整理・借金問題に関するご相談をお受けしています。


その中でも、配偶者やご家族に迷惑がかからないかを気にされている方が多いと感じます。

例えば、
●夫が自己破産すると妻の財産まで没収されてしまうのですか?
●自宅に債権者や裁判所職員が来るのですか?
●妻はローンが組めなくなるのですか?
など夫・妻に関するご質問は少なくありません。

もっとも、このようなご質問のほとんどが誤解です!

しかしながら、場合によっては、夫・妻へ影響があることもありますので、以下では自己破産をすることによって、夫・妻への影響をご説明いたします。

1 裁判所への提出資料に配偶者の給与明細表、通帳の写しなどを提出する必要な場合がある。

2 不動産や自動車の名義がご自身の場合は換価の対象になる可能性が高い。

3 配偶者名義の財産であっても実質的にはご自身の財産と判断される場合には換価の対象になる可能性がある。

4 配偶者が借金の保証人の場合やご自身が配偶者の借金の保証人になっている場合には注意が必要

5 近日中に離婚を予定している場合、慰謝料や財産分与の取り決めの際に注意が必要

6 自身名義で住宅ローンや教育ローンが当面組めないため、資金積立てなどの計画が必要


その他、自己破産によるデメリットについて気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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