【弁護士が対応】福岡・天神で借金問題(債務整理)の相談は弁護士法人米盛法律事務所に > 債務整理コラム > 自己破産をするメリット・デメリットとは? 手続の前に知っておきたい基礎知識

借金を返済することが難しくなってしまった場合にとり得る手段として、「自己破産」が挙げられます。自己破産をすることで現在の経済状況を修復して生活をやり直すことができるかもしれません。しかし債務整理の一手段である自己破産は、良くも悪くもその効果・その後の影響が他の手続きに比べて大きいです。そのため事前にメリットとデメリットについて把握しておかなくてはなりません。

 

自己破産のメリットについて

まずは自己破産をすることのメリットを挙げていきます。

 

免責決定を受けると借金が免除される

自己破産の一番のメリットは、免責決定を受けることによる債務の全額免除にあります。

 

ただ、破産手続を行うことで常に免責が許可されるわけではありません。免責不許可事由に該当して免責が許可されなければ債務は残り続けることになります。

 

免責不許可事由とは例えば以下のような事由です。

 

  • 債権者に損害を与えるため、配当する財産を消費したり隠したりした
  • 破産手続の進行を妨げるため、違法な利息で借り入れをするなど著しく不利益な条件で債務の負担をしたり換金をしたりした
  • ショッピングや旅行などにより、収入に対して見合わない消費であることが明らかであるにもかかわらず浪費をした
  • 競馬やパチンコなどのギャンブルによって過大な借金を負った
  • すでに債務超過に陥っているにもかかわらず、嘘をつくなどしてさらに借入を繰り返した

 

 

以上のような行為をしている場合には免責許可が受けられない可能性が高くなりますが、裁判所が諸般の事情を考慮して免責許可を出す可能性もありますので、絶対に免責されなくなるわけではありません。

 

弁護士法人米盛法律事務所は、債務整理に精通した事務所ですので、ご自身が破産できるのかお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。また、債務整理に関する初回相談は無料となっておりますのでご安心ください。

債権者からの取立て・請求がなくなる

債務の弁済義務がなくなることにより、当然、それ以降は債権者からの取立て・請求もなくなります。

 

ただ、自己破産の手続きを弁護士に依頼することで、免責許可決定を受ける前段階から取立て等を止めることが可能です。
弁護士が債務者の代理人となり自己破産の手続きに着手したとき、債権者に対して受任通知が発出されるのですが、この通知により債権者から債務者への直接の取立て等を防ぐことが可能です。
これにより、債務者としては精神的にも落ち着いて破産手続を進められるようになるでしょう。

最低限の財産を残して生活をやり直すことができる

過大な債務に自力で対処しようとしてもなかなか上手くはいきません。完済する前に多数の債権者から差し押さえなどを受け、財産を失っていくおそれがあります。また、債務を返済するために自主的に換金をすることもあるでしょう。

 

しかし適切なタイミングで自己破産という選択肢をとれば、生活に必要な最低限の財産は確保しつつすべての債務を処理することが可能となります。
20万円未満の財産、99万円以下の現金、冷蔵庫やエアコンなど生活に必要な家電や家具については手元に残すことが法的に認められているからです。

自己破産のデメリットについて

続いて自己破産をすることによるデメリットを説明していきます。

 

 

最低限の財産以外は手放すことになる

生活を維持する最低限の財産は手元に残すことができると述べましたが、逆に、それ以外の財産については手放さなければなりません。
これは大きなデメリットであると言えるでしょう。例えば購入した自宅や自動車なども換価され債権者へ配当されることとなります。
債権者としても債務者が免責許可を受けることで債権回収ができなくなり損害を受けることになります。債務者に財産が多く残っているのに一切の回収ができないとするのは不平等です。そこで最低限の財産以外については換金し、少しでも債権者に配当するという仕組みになっています。

保証人に大きな負担を強いることになる

自己破産を経て免責許可を受けたとしても、家族や第三者が債務の弁済義務を負うことにはなりません。
契約時に保証人を付けていたのであればその保証人が債務の弁済義務を1人で負うことになります。そのため保証人がいる場合には、今後の関係性も踏まえ、その人物とも事前に話し合っておくことも大切です。

ブラックリストに載ってしまう

自己破産をしたという事実は、信用情報機関に記録されます。いわゆる「ブラックリスト」への記録です。
その影響を受け、自己破産後は数年以上ローンを組んだりクレジットカードを作成したりすることが難しくなると考えられます。

 

登録先の信用情報機関によってその期間は異なります。少なくとも5年、長いと10年は自己破産の影響を受け続けることになります。

自己破産以外の手段も視野に早めの対応を

「借金が返せない」=「自己破産をするしかない」という等式は成り立ちません。自己破産以外にも債務整理の手段はあるからです。むしろ自己破産は最初に検討するものではなく、最終手段として検討すべきものです。
任意整理や民事再生などの手続きによって生活を立て直すことができるケースもありますので、自己破産のみに頼ることなく広い視野を持つことが大切です。
その検討にあたっては債務整理に強い弁護士に相談をすると良いでしょう。特に債権者との交渉を要する場面では弁護士の存在が結果に大きく影響してきます。早期に着手するほど問題は解決しやすくなりますので、「自己破産をするほどではないかな」と考えるような状況であってもまずは気軽に相談してみることをおすすめします。

ご依頼・ご相談は弁護士法人米盛法律事務所へ

弁護士法人米盛法律事務所は、福岡県(天神)で債務整理に注力した事務所です。債務整理のご相談を広くお受けしております。
債務整理分野全般に精通しておりますので、上記の免責不許可事由にあたるのか、破産ができそうかの判断でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
また、債務整理に関するご相談は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。