経営状況が悪化し、回復が困難なほど債務を抱えてしまった場合、法人破産を検討することになるでしょう。そこで経営者の方、会社役員の方などは、今現在債務超過になっていなくても最悪の場合を想定して法人破産に関する知識は持っておく必要があります。
特に大切なのはメリットとデメリットを理解しておくことです。どちらか一方だけを認識していても正しい意思決定はできません。そこで手続の良し悪しが把握できるよう、この記事でも法人破産に関するメリット・デメリットを解説していきます。
目次
「倒産」と「破産」について
まずは法人破産の意味を押さえておきましょう。
法人破産とは、裁判所に申し立てをすることで行う「破産手続」のことであり、清算型の債務整理になります。そのため再建を図る任意整理や民事再生とは別物で、手続後は会社財産も清算され、法人格も消滅することになります。
似た意味で「倒産」という言葉もよく使われています。
倒産は債務超過の状態を指す抽象的な言葉であり、破産とイコールの関係には立ちません。法律上定義されている正式な手続名でもありませんので、混同しないように注意しましょう。
法人破産のメリット
法人破産をした場合のメリットとして次のことが挙げられます。
- すべての債務から解放される
- 債権者からの取立てから解放される
- 新たな活動に向けて再出発できる
- 債権者が損金処理できる
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
すべての債務から解放される
すでに述べた通り、破産は清算型の債務整理であるため、手続後に債務は残りません。債務を減額して返済していくといったことも必要ありません。
個人がする破産の場合には別途免責手続を行う必要があり、免責許可を裁判所から受けることで債務から解放されるのですが、法人破産で必要になるのは破産手続のみです。
破産をすることで法人格が消滅して債務者がいなくなるためです。個人の破産だと人(自然人)そのものが消えることはないため、このような取り扱いの違いがあるのです。
よって、会社経営をしている方は法人破産をすることで資金繰りなどに悩むことも、債権者への返済対応などもしなくてよくなります。
債権者からの取立てから解放される
債務超過に陥ってからは債権者への対応にも疲弊してしまうことでしょう。債権の取立てを受け、精神的にも大きな負担がかかります。
しかし法人破産をすることでこの取立てからも解放されます。これは手続完了後に限った話ではありません。弁護士に法人破産の依頼をすれば、その時点で弁護士が債権者に対して受任通知を出してくれますので、これにより支払いを停止してもらうことが可能です。
また債権者からの問い合わせに関しても弁護士が窓口となってくれ、経営者らの負担は大幅に削減されるでしょう。
新たな活動に向けて再出発できる
法人破産をすることでいったん債務関係を解消することができ、新たな出発ができるようになります。
破産をしたからといってそれだけで経営者個人が責任を負う必要はありませんし、他の会社に就職して働くことも、新たに会社を立ち上げて事業を開始することも可能です。
新たな会社で再び従業員を雇用し、前の顧客と取引を始めることもだめなことではありません。
債権者が損金処理できる
破産は、債務者にのみ一方的な利点をもたらすわけではありません。
債権者としても、いつまでも回収できない債権があるより、損金処理をできたほうが良いのです。
損金処理をすることで無駄な資産をなくすことができ、必要以上に法人税が発生するのを防ぐことができます。
そのため「取引先に迷惑をかけてしまう」と感じて破産を思いとどまっている方もいるかもしれませんが、返済できない状態を継続するより早期に判断を下した方が相手方のためにもなると覚えておきましょう。
法人破産のデメリット
法人破産には次のデメリットがあることも知っておきましょう。
- 手続が大変
- 会社が消滅して事業を継続できなくなる
- 会社のすべての資産・財産が処分される
- すべての従業員が職を失う
- 役員個人に対する責任追及の可能性
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
手続が大変
破産手続は債務者にも債権者にも重大な影響を与えます。この点、同じ債務整理の仲間でも、任意整理や民事再生とは大きな差があります。
その分手続も厳格で、特に債権者数や債務額、破産財団が大きくなりやすい法人破産は個人のする破産に比べても負担が大きいです。
破産手続が終結するまでの期間が長くなりやすいですし、裁判所や破産管財人とのやり取り、債権者集会の開催など、多くの手間もかかります。
費用がかかることも忘れてはいけません。
複雑な事案であるほど財産処分を担う破産管財人に対する報酬額が増え、予納金の額が大きくなってきます。法人破産だと数百万円の用意が求められることも珍しくありません。少なくとも数十万円は必要と考えておきましょう。
この観点からも、法人破産をすべきかどうかの判断は早めにしておくことが大切と言えます。
会社が消滅して事業を継続できなくなる
法人破産をすると会社の法人格は消滅し、会社がなくなります。そのためこれまでのように事業を継続することもできなくなります。事業を続けたいのであれば破産ではなく任意整理や民事再生などを検討しなければなりません。
ただ、経営者個人が新たに事業を始めることはできますし、法人格消滅前に事業譲渡をしておくことで別の会社に事業を引き継いでもらうことは可能です。
会社のすべての資産・財産が処分される
法人格が消えることに伴い、それまで会社が積み上げてきた資産・財産もすべてなくなります。
正確には法人格のように消えてなくなるわけではなく、破産管財人により処分をされることになります。
例えば会社が不動産を所有していたとして、その会社が破産によりなくなったとしても、その不動産が消滅するわけではありません。
ただしそのままだと所有者がいなくなりますので、売却するなどの処分が行われるのです。
破産手続開始決定後は会社財産が「破産財団」となり、その処分権限は裁判所から選任された破産管財人に移ります。
債権が回収できていない債権者がいますので、換価された破産財団はそれら債権者に分配されていきます。
すべての従業員が職を失う
会社がなくなるということは、雇用していた従業員が職を失うことを意味します。
従業員の生活もままならなくなるおそれがあり、経営者のみならず従業員に対しても大きな負担を強いることになるでしょう。
とはいえすぐに働きはじめられるようにと、事前に破産することを伝えるべきではありません。
取引先などに情報が漏れてしまって、破産手続を開始する前に会社財産を押さえられるリスクがあるからです。
そのため取引先同様、従業員に関しても当日になって破産手続に着手した事実を知らせることになるでしょう。
ただ、雇用保険などもありますので、従業員の混乱を抑えるためにも利用できる生活保障の制度を伝えてあげるようにしましょう。
役員個人に対する責任追及の可能性
上述の通り、法人破産をしても役員等の個人に対して請求ができるものではありません。あくまで債務者は当該法人なのであり、その運営を代表者がしていたとしても代表者に債務を弁済すべき義務はありません。
ただし代表者など、役員個人に対して責任追及ができてしまうケースもあります。
1つは「連帯保証人になっていた」というケースです。会社の実績が十分でない場合、連帯保証人を付けることを求められることがあります(代表者保証)。実際、中小企業の経営者が会社の連帯保証人になっていることは珍しくありません。ただこの慣習は、積極的な事業活動の妨げになることや経営者個人も結局破産をすることになるなどの問題から、代表者保証は無くしていこうという方向に変わりつつあります。
もう1つは「役員の故意や重大な過失により倒産状態に陥った」というケースです。会社財産を個人に流していた場合などでも、損害賠償責任を追及される可能性があります。また、破産財団の処分を邪魔したり財産を隠したりしていると犯罪が成立し、刑罰に科されるおそれもあります。そのため絶対に不正を働くべきではありません。
プロに相談してリスクを抑えよう
ここで挙げたように、法人破産にはメリットもデメリットもあります。破産に至るまでの経緯や破産への取り組み方次第ではデメリットによる影響の方が大きくなってしまうこともありますし、逆に上手く向き合うことでメリットの方を強く活かせることもあります。
法人破産のリスクを極力抑えるためにも、法人破産に強い専門家に相談すること、それも早いうちに相談を持ち掛けることが大事です。
ご依頼・ご相談は弁護士法人米盛法律事務所へ
米盛法律事務所は福岡県(天神)で法人の債務整理に注力した事務所です。資金繰りなどのご相談を広くお受けしております。
債務整理分野全般に精通しており、法人破産のみならず事業再生や民事再生などの経験豊富な弁護士が対応しております。
会社の今後についてのお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談下さい。お早めにご相談頂くことで、取りうる選択肢が増えるかもしれません。
また、債務整理(法人も含む)に関するご相談は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。