「倒産」と「破産」は、一般的にはどちらも似た使われ方をしています。

しかし厳密には同義とはいえず、特に会社経営に携わっている方はその違いが認識できている必要があります。
ここでは倒産と破産の違いを整理するとともに、債務超過に陥ったときに取り得る具体的な手続の種類、各手続の選び方について解説をしていきます。

 

 

倒産と破産の違い

まず理解しておきたいのは、「倒産」には法的な定義がなく、「破産」は破産法を根拠とする手続であるという点です。
「倒産をする」という表現だと抽象的なイメージしか掴むことができないのに対して、「破産をする」という表現では具体的に何をしようとしているのかが把握できます。

 

そして倒産という言葉は、破産よりも広い意味を持ち、破産も含む“債務整理手続の総称”として使われることもあります。

あるいは債務超過でそのままだと事業が継続できなくなった“状態”を指して使われることもあります。

 

倒産手続の種類

倒産に含められる具体的な手続としては、破産や特別清算、民事再生、特定調停、任意整理などがあります。

 

大きな分類としては、裁判所を介して行う「法的手続」、裁判所を介さず当事者間で行う「私的手続」に分けられます。
また、その手続により会社の再起を図るものは「再建型の倒産手続」、閉業して法人格が消滅することになるものは「清算型の倒産手続」と呼ばれます。

 

各倒産手続について、以下で説明していきます。

 

任意整理

「任意整理」とは、裁判所を利用せず再建を図る倒産手続です。

 

債務者自ら各債権者と話し合い、弁済額の圧縮や弁済の猶予などを交渉する手続のことです。結局のところ、個別にお願いをして弁済額を少なくしてもらうという手続ですので、債務が小さい場合や債権者数が少ない場合にしか現実的には利用できません。

 

また、それまでの関係性が良好で、債権者が協力的な姿勢を持っている場合でなければいけません。

法的な手続ではないため同意のない債権者に対して弁済額の圧縮を強いることはできません。

 

特定調停

「特徴調停」は、裁判所を利用する再建型の倒産手続です。

 

裁判所を利用するものの、他の法的手続に比べると任意整理に近い性質も備えています。
そもそも“調停”とは裁判所を利用した当事者間の和解を図る手続であり、当事者の合意に基づいて決着するものです。

そのため法的手続とはいえ、破産などのように強制力を働かせることはできません。
ただし一旦合意が成立し、その旨が調書に記載されると、その調書は確定判決と同じ効力を発揮します。

後になって相手方が「やっぱり債務は満額返済して欲しい」といっても、その主張を退けることができます。

 

なお特定調停は、①事情聴取期日と②調整期日の2ステップから構成されます。

 

①は、債務者が裁判所に出頭し、調停委員に対して経済状況や今後の返済方法に関することなどを説明する期日のことです。
②は、債権者も出頭して債務額や返済方法の調整を行う期日のことです。債権者が出頭に応じないときでも、調停委員が電話をするなどして調整を行うことは可能です。

 

特定調停の場合、債務者は2回ほど裁判所に出頭する必要があり、申立をしてから手続の終結までには2ヶ月ほど要するのが一般的です。

 

民事再生

「民事再生」も裁判所を利用する再建型の倒産手続です。

 

特定調停のように、債権者の同意が必須となるわけではありませんが、債務額の圧縮等を成立させるには多数債権者の賛成が必要です。
逆に言えば、同意をしてくれない債権者がいたとしても債務整理を進めることができるということになります。

 

ただし、手続に際して債務者側は再生計画を策定しないといけません。

今後どのように債務の弁済を進めていくのか、債権者の同意が得られるような説得的な計画を検討する必要があります。
そして多数債権者の同意が得られた後、その計画に従って、数年間債務の弁済を続けていく必要があります。

 

会社更生

「会社更生」も、裁判所を利用する再建型の倒産手続です。

 

“会社”更生と名付けられている通り、特定調停や民事再生とは異なり、会社だけが利用できる手続となっています。

また、会社の中でも会社更生ができるのは株式会社に限られています。

 

民事再生とは異なり、担保権付の債権などについても手続内で処理することができ、広く権利内容の変更ができるという特徴を持ちます。

そのため会社更生の手続が開始されると担保権の実行はできなくなりますし、既存株主がその権利を失うこともあります。
民事再生にはここまで強い効力はありません。

 

一方で、会社更生を行う場合、現経営者は原則として全員退任しないといけません。

経営陣の刷新、手続に対する手間やコストも大きく、大規模な株式会社でしかあまり利用されていません。

 

破産

「破産」は、裁判所を利用する清算型の倒産手続です。

 

個人も法人で対象とする手続で、債務者のみならず債権者や取締役、理事なども申立権者として認められます。

 

原則として破産者の財産は破産財団となり、裁判所に選任された破産管財人がその処分権限を握ることになります。

この場合の破産手続は「管財事件」と呼ばれます。
破産者は自らの財産に対する権限を失い、以降は破産管財人が換金、債権者への配当手続を進めていくことになります。

 

ただし、財産がほぼ残っていない場合や、債権者数が少ないなど単純な事案であれば管財事件ではなく「同時廃止事件」として処理されます。

このとき、破産手続開始決定と同時に手続が終結しますので、破産管財人は選任されず、手数料も少なくて済みます。

 

特別清算

「特別清算」も破産と同じく、裁判所を利用する清算型の倒産手続です。

 

ただし株式会社を対象とする清算手続であり、申立権者も清算人や監査役、株主と定められています。

 

その他破産とは様々な違いがあります。
もっとも大きな違いは、破産よりも手続が簡易で費用も少なくて済むということです。

但しいくつかの要件をクリアしなければ特別清算を行うことはできません。

 

1つは、株主総会で会社の解散についての決議を行うということです。

特別決議が必要ですので、議決権の過半数を持つ株主が出席した上でその2/3以上の賛成を得ないといけません。
もう1つは債権者からの同意です。債権者と協定あるいは和解をしないといけないからです。

 

この点、単独でできる破産とは特徴を異にします。

 

各種倒産手続の選び方

倒産にも色んな手続がありますが、債務者の状況に応じて選択すべき手続は異なります。

 

例えば裁判所を利用しない私的手続が向いているのは「債権者数がごく少数であるケース」や「経営方針などを見直すことで再建できる可能性が十分に見込めるケース」などです。
一方、「債権者数が多い」「債務額が大きい」「権利関係が複雑」といった場合には裁判所を利用する法的整理の方が適しています。

 

また、再建型と清算型の判断は特に重要です。この選択が会社の存続に関わるからです。
弁護士に相談して各手続の特徴を聞くとともに、公認会計士や税理士などに経済状況をチェックしてもらうことも大事です。

内部的な評価だけでなく専門家による評価も参照し、利用する倒産手続を選択しましょう。