時効援用通知書
借金には「時効」があります。正しくは「消滅時効」といいます。
借金の消滅時効は、以下のうちいずれか早い方の期間の経過で成立します。
- 権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)
- 権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点)
しかし、ただ所定の期間を経過しただけでは、借金は消滅しません。
借金を消滅させるためには「時効援用通知」を債権者に送付する必要があります。
弊所で、時効援用手続きのご依頼があった際に、債権者に対し送付している、「時効援用通知」の書式を公開いたします。
「時効援用通知」を送りたい、時効になっているのかわからない、おそらく時効だけど相談したい、などございましたら、お気軽に弁護士法人米盛法律事務所にご相談ください。
借金のご相談は初回相談無料です。