破産手続きの大まかな流れ

1 法律事務所にご相談・ご依頼

まずは、弁護士法人米盛法律事務所にご相談され、ご依頼・ご契約して頂きます。

 

2 破産申立ての準備をします

弁護士が破産手続きに当たって、必要な資料の作成をします。

ご依頼者様には、役所などに行き、必要な資料を発行していただきます。

 

3 裁判所に破産申立て

資料を裁判所に提出し、裁判所から破産手続の開始決定が出されます。

ご依頼から申立てまでは、原則3か月程度かかりますが、個別事情によって変化しますし、依頼者様の作業進捗によるところも大きく関わってきます。

なお、裁判所から説明資料等を求められることもあります(補正)。

下記の管財事件の場合は、管財費用の納入が完了次第、開始決定が出されます。

 

4 同時廃止・管財事件

表の左「同時廃止」の場合は、書面審査後特に手続きなく破産終結決定・免責許可決定が出され、この決定をもって破産手続きが終了します(2か月程度)。

表の右「管財人選任」の場合は、「管財事件」といい、管財人が財産の調査等を行うため、期間を要します(3~9か月程度)。

 

5 廃止・終結決定

裁判所が、調査の結果によって廃止または終結決定を出します。

 

6 免責許可決定

裁判所が、免責許可決定を出します。この決定書によって、ご依頼者様の債務は免責されます。

 

7 人生の再スタート

借金を無くし、一からのスタートです。

みなさまの新生活が充実したものになるよう、サポートいたします。

 

 

破産手続きにおいてやっていただくこと