【弁護士が対応】福岡・天神で借金問題(債務整理)の相談は弁護士法人米盛法律事務所に > 債務整理コラム > 任意整理で債務者が準備すべきもの、手続の流れや特徴を説明します

借金などの債務が膨らみすぎて返済に困っている方も少なくありません。

すべての債務を計画的に完済するのが理想ですが、一度大きく膨れ上がってしまうと完済が困難になるケースもあります。

このとき、債務者の方は「債務整理」を検討することになります。

その中でも最初に検討することになるのが「任意整理」です。

そこで、この記事では任意整理について言及し、依頼者(債務者)の方がしなければならないこと、手続の流れなどを解説していきます。

 

 

 

任意整理とは

任意整理は、「債務者の支払能力に適した返済計画を策定し、各債権者と、計画に沿う形での和解を目指す」ことを言います。

 

債務者自身が債権者との交渉を通して任意整理を行うことも可能ですが、弁護士に依頼して進めていくのが一般的です。

依頼を受けた弁護士は、債権者に対し、債務者との全取引を記載した書面を請求し、利息制限法に基づく「引直し計算」を行います。

これにより残債務を算出、この金額を基準に、債務者が支払える金額内での分割返済計画を提案します。

和解ができれば当該計画に従い債務者は返済をしていくことになります。それ以前の債務より返済額を下げることができ、現実的な範囲で完済を目指すことが可能となります。

多くの場合3年以内を目途に返済期間として設定しますが、事情によっては5年ほどの期間を設定することもあります。

任意整理以外の債務整理の方法

任意整理は、当事者間の話し合いだけで決着をつけるという特色を持ちます。

 

この任意整理以外にも、「特定調停」「民事再生」「自己破産」といった債務整理の方法があります。任意整理で済ませられないケースもありますので、最適な方法を選ぶことが重要です。簡単にほかの手続についても紹介しておきます。

 

債務整理の方法メリットデメリット
特定調停
  • 裁判所が間に立って利害を調整してくれる
  • 調停委員の仲介により公平な話し合いができる
  • 返済計画に強制力があるため、給与に対する差し押えも止めることができる
  • 低コスト
  • すべての債権者の合意が必要
  • 返済が滞ってしまうと直ちに給与等が差し押さえられる
民事再生
  • 話合いが難しいときでも債務整理ができる
  • 一定の場合、住宅を失うことなく借金を整理できる
  • 給与の差し押えなどを止めることができる
  • すべての債務者が利用できるわけではない
  • 調停などに比べると手続が複雑で、手間
  • 時間・コストがかかる
  • 債務整理の結果が官報に掲載される
自己破産
  • 債務の支払いを免責してもらうことができ、早期に借金から解放される
  • 給与の差し押えなどを止めることができる
  • 自宅などの財産を失う
  • 債務超過に至った理由によっては免責が受けられない
  • 免責許可まで一定の職に就けないなどの制約がかかる
  • 債務整理の結果が官報に掲載される

 

任意整理のメリット

任意整理は、自己破産や民事再生などの法的整理と異なり、裁判所の関与を必要としません。

そのため比較的柔軟な対応がしやすく、債権者に持ち掛けることができる交渉内容も自由度が上がります。返済額の減額や返済期間の短縮・伸長、より債務者の返済能力に沿った、無理のない返済計画を立てられます。

また、自己破産などと違い債務者の資産を処分することなく債務整理することも可能ですし、職業等に関する資格制限も受けずに済みます。

任意整理を進めるにあたりすべき手続

任意整理を進める場合、債務者の方は「債権者一覧の作成」「自身の財産状況が説明できる資料の収集」に取りかかる必要があります。

こうして集まった情報を使い、弁護士が債権者との交渉を行います。

債権者一覧を作成

弁護士が任意整理につき依頼を受けたとき、債権者に対して「受任通知」を送ります。この受任通知が債権者に届くことで債務者に対する請求を止めることができます。そのため受任通知を債権者の下に確実に届かせることはとても大切なことです。

 

そして、そのためには債権者全員を把握できなければなりません。 債務者の方は、手元にある契約書や領収書などから債権者の一覧表を作成しましょう。 債権者名称に加え、取引の開始時期、現在の残債務、保証人の有無、担保の有無などもまとめていきます。これにより債権者別の債務額も確定していきます。

債務者の財産状況等を説明する資料の準備

任意整理では、説得的な返済計画を提示して債権者との交渉を進める必要があります。一方的に債務者に有利な内容、根拠のない計画内容だと債権者も応じてくれません。

そこで、より精度の高い返済計画を立てるためにも、債務者の財産状況が示せる資料を集めましょう。毎月の収入、賞与額、家計の収支状況、預金や保険、不動産、自動車などの資産状況、家族関係なども記載した説明資料を用意します。

 

また、債務者本人の情報は受任通知にも記載するため、その観点からも資料の準備が必要と言えます。

弁護士による交渉

任意整理における交渉は債務者本人が行うことも可能です。

しかし法的な知識、債務整理の経験などが乏しいと公平な条件での和解をするのが難しいです。

債権者もプロである弁護士がいる場合に比べて強気になりやすく、弁護士がいる場合と同等での条件で成立させることは困難と言えるでしょう。

 

他方、弁護士がいる場合には債権者も素直に応じてくれやすいです。

 

また、任意整理における「取引経過の開示」「引き直し計算等による残元本の確定」「弁済案に関する遅延損害金・将来の利息」について策定している任意整理に係る全国統一基準があります。

弁護士が窓口となり処理することで、債権者もこの基準に沿った対応をしてくれる傾向にあります。

そのため適正な債務整理をするためにも、弁護士に頼んで交渉をしてもらうことを推奨します。

任意整理を専門家に依頼する場合の費用

任意整理は、専門家に依頼したほうがより大きな効果が得られます。

しかし専門家を利用するにも費用がかかりますので、正式な依頼の前に料金体系を確認しておくことが大切です。

 

依頼先として選択し得る専門家には、弁護士と認定司法書士がいます。

いずれも事務所別に設定できる金額は異なりますが、相場に従って設定されているケースが多いです。

ポイントになるのは「債権者数」と「債務の減額分」です。

債権者1社あたり着手金〇万円、和解が成立した債権者1社あたり〇万円といった設定をされていることもよくあります。いずれも着手金は数万円程度が相場です。

また、免除を受けることができた金額の〇%を報酬金とする、といったケースもあります。

 

弊所では、基本的に債権者1社あたり3万円(税別)となっています(料金表)。
任意整理する債権者を選んで、効果的に整理する手段もありますので、お気軽にご相談ください。

 

認定司法書士であっても費用の相場に大きな違いはありません。

しかしながら、認定司法書士は弁護士と比べてカバーできる領域が狭いため注意が必要です。対応できるのは経済的利益の額が140万円以下の事案に限られています。

 

 

任意整理をする場合に注意すべき点

任意整理では、以下の点に注意が必要です。

 

  • 他の法的整理と比べて返済額は多くなる傾向にある
  • 借金から解放されるまでに3年~5年ほど要する
  • 債権者から訴訟の提起や強制執行を受ける可能性がある

 

当事者間で自由に和解を図れる一方で、自己破産のような免責は受けられませんし、民事再生よりも減額割合が小さくなることも多いです。

また、自己破産だと数ヶ月で免責を受け、早期に返済義務から解放されるのに対して、任意整理ではその後も数年間借金と付き合っていかなければなりません。

 

さらに、債権者によっては訴訟を提起してくること、給与の差し押さえなどの強制執行をしてくることがあります。そうすると別途対応をしなければならなくなります。

任意整理ではあくまで債権者の協力のもと進める手続ですので、相手方との関係性がある程度良好でなくてはならないのです。債務整理に疑問・不安があるという方は、一度弁護士に相談してみましょう。

 

弁護士法人米盛法律事務所は、借金問題(債務整理)に強い事務所ですので、お気軽にご相談下さい。