破産手続きの大まかな流れ
1 法律事務所にご相談・ご依頼
まずは、弁護士法人米盛法律事務所にご相談され、ご依頼・ご契約して頂きます。
2 破産申立ての準備をします
弁護士が破産手続きに当たって、必要な資料の作成をします。
ご依頼者様には、役所などに行き、必要な資料を発行していただきます。
3 裁判所に破産申立て
資料を裁判所に提出し、裁判所から破産手続の開始決定が出されます。
ご依頼から申立てまでは、原則3か月程度かかりますが、個別事情によって変化しますし、依頼者様の作業進捗によるところも大きく関わってきます。
なお、裁判所から説明資料等を求められることもあります(補正)。
下記の管財事件の場合は、管財費用の納入が完了次第、開始決定が出されます。
4 同時廃止・管財事件
表の左「同時廃止」の場合は、書面審査後特に手続きなく破産終結決定・免責許可決定が出され、この決定をもって破産手続きが終了します(2か月程度)。
表の右「管財人選任」の場合は、「管財事件」といい、管財人が財産の調査等を行うため、期間を要します(3~9か月程度)。
5 廃止・終結決定
裁判所が、調査の結果によって廃止または終結決定を出します。
6 免責許可決定
裁判所が、免責許可決定を出します。この決定書によって、ご依頼者様の債務は免責されます。
7 人生の再スタート
借金を無くし、一からのスタートです。
みなさまの新生活が充実したものになるよう、サポートいたします。
破産手続きにおいてやっていただくこと