■受任通知
弁護士にご依頼頂いた場合、弁護士は債権者に対して受任通知書を発送します。
貸金業法第21条第1項第9では、「債務者等が弁護士等に債務整理を委託し、弁護士等から書面でその旨の通知があった場合には債務者等に対して訪問や電話で債務の弁済を要求してはならない」と定められています。
そのため、弁護士による受任通知書が発されると、相手方からの取り立てはストップします。

 

■金利の引き直し計算
借入金を調査し、上限金利に引き直して計算します。
過払い金が発生しているようであれば、過払い金返還請求を行うことが可能になります。

 

■和解案の作成、提示、交渉
分割払いを求めたり、金利のカットなどを求める和解案を作成します。
この和解案を相手方に提示し、交渉を行います。

 

■和解案に基づく支払い
相手方との和解が成立した場合には、成立した和解に基づいて、借金を返済していくことになります。

 

当事務所では任意整理に関して精通した弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。

 

弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
借金問題に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。