■任意整理のメリット
任意整理は、裁判所を介さずに債務の整理を行います。
そのため、基本的には相手方との直接交渉になるため、自己破産などの裁判所を介して行う手続きに比べて手続きが簡単であるというメリットがあります。
また、自己破産では自分の財産のほとんどが失われてしまいますが、任意整理であればマイホーム、マイカーなど大切なご自身の財産をお手元に残しつつ、債務の整理を行うことが可能です。また、自己破産などと異なり、官報に掲載されることはありません。

 

■任意整理のデメリット
任意整理を行った場合であっても、ブラックリストに載ってしまうことになります。
ブラックリストに載ってしまった場合、おおよそ5年間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成などが困難になります。
また、任意整理で減額できる借金は原則として将来利息のみです。
そのため、裁判所によって認められれば借金の返済が免除される自己破産などと比べて、その効果は限定的です。
比較的借金総額が少ない方や一時的に返済が困難な方(建て直せば十分に返済能力がある方)が主に選ぶ手続です。

 

弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
借金問題に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。