任意整理に関する基礎知識や事例

債務整理手続きは任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。任意整理と個人再生は、債権者(お金を貸した側)と交渉をすることによって、債務や利息の額を減らして、返済を容易にすることができます。
本ホームページでは、任意整理と個人再生のどちらが良いのか、自己破産との違いや任意整理のメリット、手続きの流れ、費用について詳しく解説をしていきます。

任意整理とは?他の債務整理手続きの違い

債務整理手続きは3種類ありますが、それぞれの違いや特徴はどういったところにあるのかといったことや、どのような人に任意整理が推奨されるかということについて解説をしていきます。

任意整理の特徴

任意整理は、取引開始時にさかのぼって引き直し計算というものを行い、借金を減額することで完済を目指すという手続きになっています。
原則として減額される借金は利息や遅延損害金のみとなっており、任意整理後は元本を3〜5年ほどかけて完済していくこととなります。

その他の債務整理手続きとの違い

まず自己破産との違いについて解説をしていきます。
自己破産は債務の返済が免責される代償として、マイホームや車などの財産を差し押さえられるものとなっています。任意整理は債務の免責がされず、元本の返済義務が残るため、大きな違いがあります。
また、任意整理はマイホームや車などの財産を差し押さえられることもないため、任意整理の方がデメリットが小さいと言えるでしょう。
続いて個人再生との違いです。
冒頭で個人再生と任意整理は債務の減額をすることができるという説明をしましたが、厳密にいうと減額される項目が異なります。
任意整理は利息や遅延損害金の減額をするだけであり、基本的には元本の減額はされません。その一方で個人再生は借金の元本も大幅に減らすことができる可能性があります。
個人再生も残った債務の返済を3〜5年程度かけて返済するという点は共通しています。

なお、任意整理はあくまで債権者との交渉でありお願いベースのものですので、様々な事情によって債権者が減額しないと言われてしまうことも稀にあります。
自己破産や個人再生は法律に則った手続きですので、要件を満たし裁判所が認めれば、確定します。交渉か、裁判所の手続きか、この点も大きな違いでしょう

任意整理は債務整理手続きの中では比較的デメリットが少ないものとなっています。
利息や遅延損害金をカットすることで完済がのぞめる場合には、デメリットの小さい任意整理を利用することを検討されてみてもよいでしょう。
ただ、ご本人にとってどのような手続きが最適かは、その分野のプロである専門家の意見を仰ぐことをおすすめします。
弁護士法人米盛法律事務所は、福岡県で債務整理に強い法律事務所です。債務整理のご相談は初回無料となっていますので、一度お気軽にご連絡下さい。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は他の債務整理手続きよりもデメリットが少ないという説明をしましたが、具体的にはどのようなものがあるのか、また任意整理を利用するメリットは何かということについて解説をしたいと思います。

任意整理のメリット

任意整理は他の手続きと比較すると、所得の証明などを示す資料を集める必要がなく、簡易に利用することができるという点がメリットといえるでしょう。
また、先ほどの説明でもありましたが、マイホームや車が差し押さえられることがないため、財産を維持したまま計画的に返済をすることができるという点が挙げられます。

また、ここが一番大きな特徴であり、メリットであるという点が、任意整理は申立てを行う借入先を選択することができるという点が挙げられます。
個人再生や自己破産は全ての債権者に対して、手続きを行う旨の通知をしますが、任意整理の場合であれば、元本よりも利息や遅延損害金が膨らんでしまった借入先のみを選択し、借金の減額をすることが可能となっています。

任意整理のデメリット

これは全ての債務整理手続きに共通しているものですが、信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たな借入やローンなどが組めなくなってしまいます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。

また、個人再生や自己破産と比較すると、減額される額がそこまで大きくなく、最近では任意整理の和解条件が厳しい会社が増えてきているというデメリットがあります。

任意整理の手続きの流れ

弁護士に相談・依頼

受任通知の送付

取引履歴の開示と
引き直し計算

過払金があった場合には
返還請求

和解案を作成し、
債権者と交渉

債権者と和解契約を締結し、
返済開始

STEP 1 弁護士に相談・依頼

任意整理をするかどうかにかかわらず、債務整理をお考えの方はまず弁護士などの専門家に相談をしましょう。弁護士法人米盛法律事務所では、債務整理に関するご相談は初回無料となっておりますので、一度お気軽にご連絡下さい。
弁護士に相談をし、費用等について納得がいった場合には、その場で弁護士と委任契約を締結することとなります。なお弊所では、債権者1件につき30,000円~(税別)となっています。

STEP 2 受任通知の送付

受任通知を送付することによって、債権者は督促状を債務者に送付することができなくなるため、この段階で返済を一度ストップさせることができます。

STEP 3 取引履歴の開示と引き直し計算

受任通知送付後は、弁護士が各債権者に対し取引履歴の開示を請求することとなります。
そして開示された取引履歴を元に引き直し計算を行います。
引き直し計算とは、利息制限法所定の利率で再計算を行い、本来の利息を算出するものとなっています。

STEP 4 過払金があった場合には返還請求

上記の引き直し計算を行なった結果、利息制限法による制限を超過して支払った利息があった場合には返還請求をすることとなります。
変換された過払金は返済に充てることもできますし、弁護士の報酬や費用に充てることができます。

STEP 5 和解案を作成し、債権者と交渉

引き直し計算や過払金等の結果から、弁護士が債権者と和解案を作成します。
和解案とは、債務者の収入や残っている債務の額などから、毎月どのくらいの額を、どれくらいの期間をかけて返済するかという計画を示したものとなっています。
この和解案をもとに弁護士は債権者との交渉を行うこととなります。この交渉に債務者が関わることはないのでご安心ください。

任意整理のデメリットでも解説をしましたが、近年では和解の条件が厳しい会社が増えてきているため、交渉がうまくいかなった場合には特別調停に移ることがあります。

STEP 6 債権者と和解契約を締結し、返済開始

和解案を受け入れてもらえた場合には、債務者と債権者が和解契約を締結することで、任意整理の手続きが完了したことになります。
その後は和解案に従った返済をしていくことになります。

任意整理の費用

任意整理の費用の相場は5〜15万円程度(債権者1社あたり)となっており、全ての債務整理手続きのなかでもっとも小さい額となっています。
弊所の料金については、こちらをご確認ください。
弊所では、債務整理のご相談は初回無料となっていますので、一度お気軽にご連絡下さい。

任意整理を検討されている方は、これらの費用についてすぐに支払いができるという方は多くありません。そのため、報酬等は分割払いにしてくれる事務所も存在します。
弊所では、分割払いなど、ご依頼者のご事情に合ったお支払い方法をご提案しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。