債務超過に陥って、債務の返済の目処が立たずお困りの方、経営の赤字により企業の経営状況が悪化して困窮状態にある企業などが検討する救済方法の一つに、民事再生があります。
民事再生とは、債権者の多数の同意を得て、裁判所の許可を受けた再生計画(民事再生を行うに際して民事再生債権者の権利の変更について定めた計画のことをいいます。再生計画は、再生債務者と再生債権者間の権利関係を調整し、再生債務者の事業または経済生活の再生を図るための核心的手段として法律上位置付けられています。)を通じて、債務者と債権者の民事上の権利を調整することにより、債務者の事業または経済生活を再生させることをいいます。そしてこの目的を達成するために、民事再生法によって通常の再生手続きや住宅資金貸付債権に関わる手続き、簡易再生(民事再生の中でも簡略的な手段によって再生を達成する制度の一つです)などについて規定されています。
民事再生の理念の基盤は、再生債権者など権利者の利益を保護しつつ、再生債権者の同意の下に再生債務者の自律的ないし自律的な再生を助力することにあるとされています(民事再生法38条2項)。このように、経済的に破綻した債務者が再生することを通じて、改めて債務者が事業活動に参画したり、生活をやる直す機会を持つこと民事再生の究極の目的とされています。
民事再生のメリットは、民事再生に成功すれば、債務者は会社を立て直し事業を継続することができます。これは債権者にとってもメリットがあります。すなわち、債務者が会社を立て直すことができれば、または経済的に再建すれば債権者へのリターンも生じるためです。また、会社経営者は、民事再生によって経営権を維持することができます。さらに金融機関に預けた預金については、債務と相殺されることが禁止されているため、民事再生後の収入は債務と相殺されることなく企業の資金として使用することができます。
他方で、デメリットは民事再生には、一定の費用が生じるということです。民事再生を行うには弁護士に委任することが必要となりますが、この場合、弁護士費用や予納金の支払いなどが必要となります。予納金は負債の額によって異なりますが、約200万〜500万程度であることが一般的です。また、弁護士費用は予納金の1〜1.5倍であることが多く、企業はある程度まとまった資金が必要となります。さらに民事再生を行うことで社会的信用が低下してしまう点も、デメリットとして挙げられます。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で代表者破産・民事再生・会社更生についてのご相談を承っております。
民事再生をご検討の方は、このようなメリット、デメリットを踏まえてこれを行うか決定する必要があります。当事務所では民事再生案件を多く取り扱ってまいりました。そのため、十分なノウハウと経験を有しております。ご検討の方はぜひ一度等事務所までご相談ください。