個人再生を行う場合、手続きが非常に複雑ですから、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
1.弁護士にご依頼頂いた場合、ご依頼者様と弁護士との間で個人再生委任契約を締結します。
2.次に、弁護士は債権者に対して受任通知を送付すると共に、取引履歴の開示を求めます。
弁護士が受任通知を送付することによって、債権者からの取立てはストップします。
3.開示された取引履歴をもとに、利息の引き直し計算を行い、過払い金がないか調査します。過払い金がある場合には過払い金返還請求を行います。
4.裁判所に個人再生を申し立てる前に、弁護士がご依頼者様の収支や財産について調査を行います。
そして、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらが適しているかなどを判断した上で裁判所に対して個人再生の申立を行います。
5.個人再生委員が選任される事案の場合、申し立てを行った後に、個人再生委員による面談が行われます。
この面談やご依頼者様の状況などに問題がなければ、個人再生の手続きを開始する決定がなされます。
6.裁判所は各金融業者に対して再生手続きの開始決定書及び債権届出書を送付します。
そして各金融業者は債権届出書を裁判所に提出します。
債権届出書は債権の存否や額などを確定するために必要です。
そして、申立人又は代理人弁護士は債権届出書の金額を認めるか否かを判断し、債権認否一覧表などを裁判所に提出します。
7.代理人弁護士は再生計画案を作成した上で裁判所に提出します。
8.小規模個人再生の場合は裁判所から各債権者に対して再生計画書・議決書が送付されて書面決議が行われます。
債権者の過半数または債権総額の1/2を超える不同意があった場合は再生手続きが廃止となってしまいます。
9.裁判所は再生計画案を確認し、再生計画案通りに返済が可能であると認められたような場合には再生計画が認可されます。
10.申立人は再生計画に従って返済を行う必要があります。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
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