個人再生が失敗するパターンとしては、①申立書が受理されないケース、②手続きが打ち切りとなってしまうケース、③裁判所の認可決定が認められないケースが考えられます。

 

■①申立書が受理されないケース
申立書が受理されないケースは、負債額が5千万円を超えている場合、債務者が反復継続して収入を得られない場合、費用を期限までに納付しなかった場合などが考えられます。
弁護士にご依頼いただければ、このような個人再生が明らかに認められない場合には個人再生を申し立てることはありませんし、納付期限に関してもしっかりと守った上で手続きを行います。
そのため弁護士にご依頼いただければ申立書が受理されないというケースはまず考えられないでしょう。

 

■②手続きが打ち切りとなってしまうケース
手続きが打ち切りとなってしまうケースは、財産目録の記載不備、再生計画案の記載不備や再生計画案の提出期限を守らなかった場合、再生計画案が書面決議によって否決された場合などが考えられます。
再生計画案の記載不備に関しては、弁護士にご依頼いただければ弁護士が再生計画案を作成しますので、まず起こり得ない問題です。
また、再生計画案の書面決議が行われるのは小規模個人再生の場合ですので、給与所得者等再生の場合には書面決議が行われません。

 

■③裁判所の最終判決で認められないケース
裁判所の認可決定が認められないケースとしては、書類の不備、返済能力に問題がある、再生計画に問題がある、などが考えられます。
書類の不備に関しては弁護士にご依頼いただければ、ほとんど起こり得ない問題であると言えます。

 

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