個人再生に関する基礎知識や事例

個人再生の流れやメリット・デメリット、弁護士費用に至るまで、本ホームページでは詳しく解説をしています。個人再生をお考えの方はぜひお読みください。

個人再生とは

個人再生とは、債務整理手続きのうちの一つです。
簡単にいうと借金の返済の減額を各債権者に申し立てる手続きになります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

1. 小規模個人再生

個人再生は基本的に小規模個人再生が多く利用されています。
継続的に収入を得る見込みがあり、借入額が5000万円を超えていなければ利用をすることができます。
さらに小規模個人再生には、最低弁済額基準と清算価値保障基準の2つがあります。

最低弁済額基準

最低弁済額基準とは、法によって定められた借入額に応じた最低限度の弁済額のことを指します。
具体的には以下の通りとなっています。

借入額 最低弁済額
100万円以下 借金総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金総額の10分の1

もちろんこれは最低額となっているため、多少額が増える可能性もあります。
しかし、このように大幅な減額が見込める場合もあります。

清算価値保障基準

債務整理と聞くと財産の差押えのイメージが強い方がいらっしゃると思いますが、基本的に財産の差押えがなされるのは自己破産と呼ばれる手続きのみです。
個人再生では財産を差し押さえられることはありませんが、上記の最低弁済額基準による返済額を上回る価値の財産を所有している場合には、その財産の評価額を返済していかなければなりません。

債権者側からすると、財産を差し押さえることができないため、返済額を減らして妥協しているにもかかわらず、返済額よりも価値の大きい財産を債務者が持っているのであれば、少しでもそれを返済に充ててほしいという気持ちになるからです。

2. 給与所得者等再生生

給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たすことに加え、給与または定期的な収入があり、その額の変動幅が小さい人が利用できる手続きです。
変動幅の基準としては、給与の変動が20%以下に収まっている場合を言います。

小規模個人再生はアルバイト等により収入を得ている方、給与所得者等再生は正社員として収入を得ている方向けの手続きであると理解すればわかりやすいでしょう。

後述の個人再生の流れでも説明しますが、個人再生をするには債権者からの承諾を得なければなりません。小規模個人再生は債権者からの反対がある場合には利用できませんが、給与所得者等再生の場合には、安定した収入があることから債権者の反対があっても利用することができます。

個人再生の手続きの流れ

個人再生とは、債務整理手続きのうちの一つです。
簡単にいうと借金の返済の減額を各債権者に申し立てる手続きになります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生申立書類の準備

貸金業者への受任通知を送付・取引履歴の開示請求・引き直し計算

個人再生申立書類の準備

裁判所に個人再生を申立て

個人再生委員との面談

金融業者による債権届出・債権認否一覧表の提出

裁判所に再生計画案を提出

書面による決議
(小規模個人再生のみ)

裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定

再生計画どおりの返済開始

  • 本記事では弁護士への依頼を前提とした手続きの流れについてご説明いたします。

STEP 1 個人再生の相談・依頼

個人再生を考えている場合には、弁護士や認定司法書士に相談をするのが一般的です。

借金の総額や財産・収入の有無などを伝え、個人再生が債務問題の解決に最適な方法であるかを含めたアドバイスをもらいます。

そして正式に依頼することになった場合には、委任契約を結びます。

STEP 2 貸金業者への受任通知を送付・取引履歴の開示請求・引き直し計算

正式に委任契約を締結した後は、弁護士が貸金業者に対して「受任通知」を送付し、取引履歴の開示を求めます。

受任通知が貸金業者の手元に届いた時点で、取り立てや督促がストップします。

また取引履歴を開示することで、過払金が発生していた場合には返還請求をすることができます。
過払い金の返還請求に関しては他の記事にてご紹介をさせていただいているので、そちらをご覧ください。

さらに、取引履歴をもとに、これまでの借入を利息制限法の上限金利に基づいて再計算を行う引き直し計算を行います。

以上の手続きを経て借金の総額が確定します。

STEP 3 個人再生申立書類の準備

弁護士は、個人再生の申立てに向けて、依頼者の収支・家計、財産・資産についてさまざまな調査を行い、調査の結果から「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」どちらが適しているかを判断し、裁判所に提出する申立書の作成を行います。

収支・家計は、個人再生後に再生計画に基づいた返済能力が依頼者に備わっているかを調べるものです。
依頼者が収入証明や家計簿などを弁護士に提出します。

財産・資産は返済額を確定する際に、最低返済総額と清算価値のどちらが高額であるかを確定するために調査をします。
財産の価値が高ければ借金の支払額も増えるということになります。
依頼者が通帳や保険証券、不動産登記簿謄本などを弁護士に提出します。

STEP 4 裁判所に個人再生を申立て

依頼者の住所地を管轄する地方裁判所に上記で作成した書類を提出し、個人再生の申し立てを行います。

受理後は個人再生委員が申立ての当日〜1週間程度で選定されます。
個人再生委員は、財産や収入の状況から、再生計画案についてのアドバイスを行う役割があります。

またここで履行テスト(積立トレーニング)というものが実施されます。
履行テストは、再生計画どおりに返済が可能かどうかを判断するために、一定期間支払いを行うことをいいます。
テスト期間中に返済が滞った場合には、返済能力がないと判断され、個人再生を認めてもらうことができません。
テスト期間に関しては原則6ヶ月となっています。

STEP 5 個人再生委員との面談

個人再生委員が選出されて1週間以内に、申立人、弁護士、個人再生委員による三者面談が行われます。

面談では、借金の内容や理由、返済の見込みについて質問がなされます。

そして、個人再生委員は、この面談と履行テストの結果をもとに、個人再生手続きを開始すべきか否かの意見書を裁判所に提出します。

意見書に問題がない場合には、裁判所が申立てから約1ヶ月後に個人再生手続きを開始する決定をします。

STEP 6 金融業者による債権届出・債権認否一覧表の提出

個人再生手続きが始まると、裁判所から各貸金業者に、破産手続きの開始決定書と債権届出書が送付されます。

各貸金業者は約6週間後の期限までに債権届出書を裁判所に提出します。

そして申立人は債権届出書に記載された金額を認めるかどうかを示す債権認否一覧表を裁判所に提出します。

ここで両者の金額の主張が食い違った場合には裁判所が調査を行うこととなります。

STEP 7 裁判所に再生計画案を提出

申立人が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
提出期限は申立てから約3〜4ヶ月後です。

提出期限までに提出がなかった場合には、再生手続きが廃止されます。

再生計画案には

  1. 返済の開始時期
  2. 返済総額
  3. 返済方法
  4. 返済期間
  5. 住宅資金特別条項を利用するかどうか

を記載します。

STEP 8 書面による決議(小規模個人再生のみ)

小規模個人再生には厳格な要件が付されていることを上記でご説明いたしました。

各貸金業者に再生計画書と議決書が送付され、ここで同意するか否かを確定します。

そしてこの書面決議の結果を踏まえて、再生計画の認可・不認可に対する意見書を裁判所に提出します。

STEP 9 裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定

申立てから約5ヶ月後に、再生計画案どおりに借金が返済される見込みがあるかどうかを裁判所が判断し、再生計画の認可・不認可を決定します。

STEP 10 再生計画どおりの返済開始

認可された再生計画のもとで、返済がスタートします。
返済ペースは毎月、2ヶ月に1度、3ヶ月に1度のいずれかとなります。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリットは多数ありますが、一番は借金の大幅な減額をすることができる点が大きなメリットといえるでしょう。

任意整理の場合であれば、貸金業者との交渉によって返済額が確定するため大幅な減額をすることができない可能性が高くなっています。
しかし、個人再生であれば弁済額の算定基準が法によって定められているため、債権者との交渉をすることなく大幅な減額が可能となっています。

さらに破産との違いとして、士業や保険外交員、警備員などの職業や資格に制限が設けられていないという点もあります。

弁護士に依頼すると弁護士が各債権者に受任通知を送付するため、督促が一時的にストップします。その間は返済義務が発生しないため、本来返済に充てていた金銭を弁護士費用に充てることができます。
なお、費用については後述いたします。

また、マイホームを手放すことなく借金を整理できるというのも大きなメリットでしょう。
ただし、マイホームの住宅ローンを支払い続けている場合には、住宅ローン特則という制度を利用しなければなりません。
先述でも説明しましたが、住宅ローンを払えるのであれば返済に充ててほしいという債権者側の意見もあるため、このような特別措置をとる必要があります。

他方で、デメリットもあります。
まず、他の債務整理と共通する点として、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう、官報に氏名・住所・事件番号が掲載されてしまうというものがあります。

信用情報機関に登録される影響としては、自身の債務問題が解決していない状態なので、保証人・連帯保証人になることができなくなります。

また、新たにローンを組んだり分割払いができなくなってしまうという点も大きなデメリットになるでしょう。

ローンであれば家や車、分割払いであればスマートフォンの最新機種の購入など、生活面でさまざまなデメリットが発生してしまう可能性があります。

個人再生の費用

個人再生を利用する際には、弁護士に支払うものと裁判所に支払うものの2種類があります。
そして、個人再生の費用の相場はだいたい50〜60万円となっています。

1. 弁護士費用

弁護士に支払う費用としては、「相談料」「着手金」「報酬金」があります。

相談料は事務所によっては無料の場合があります。
着手金は個人再生を依頼した際に支払う費用であり、報酬金は個人再生の手続きで裁判所から再生計画の認可決定を受けたときに支払う費用となります。

着手金は相場としては30万円以上となっていることが多く、報酬金は先述した住宅ローン特則を利用した場合には30万円程度となります。
弊所にご依頼の際の料金に関しては、こちらのページをご覧ください。

2. 裁判所費用

裁判所費用は数万円程度となっています。
先ほど官報に掲載されてしまうという説明をしましたが、その官報に掲載する際にあらかじめ収めるための費用として予納金というものがあります。

また、個人再生を申し立てる際に必要な手数料としての収入印紙代、債権者へ通知をするために必要となる郵便切手代などがあります。

予納金と収入印紙代は費用が決まっており、予納金が13,744円、収入印紙が1万円となっています。
郵便切手は、一例として債権者の数が3名とした場合には2769円となっています。

また個人再生委員へも個別で報酬を支払う必要があり、こちらはだいたい15〜25万円が相場となっています。

個人再生に要する期間

個人再生は手続きが非常に複雑になっており、書類の準備・作成・提出などを含めて、終了までに1年から1年半程度の時間を要します。

まとめ

弁護士法人米盛法律事務所は、個人再生の経験豊富な弁護士が所属していますので、安心してご相談ください。

また、個人再生に関するご相談に関しましては、初回相談料が無料となっていますので、お気軽に専門の弁護士にご相談ください。
相談のお時間も、夜間や休日も日によってはご予約可能となっていますので、時間が合わないという方も、ぜひ一度ご連絡下さい。