自己破産手続きは、裁判所を介した複雑な手続きです。そのため弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
1弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を送付すると債権者からの取立てはストップします。
2その後、裁判所に提出する書類などを作成します。
弁護士にご依頼いただいていた場合、書類作成は弁護士が行いますのでご安心ください。
3管財事件の場合、破産管財人の事務所において破産管財人と面接を行います。
4管財事件、少額管財の場合には、自己破産の申立人に一定の財産がありますから、この財産の配分などを行う手続きが行われます。
具体的には管財人面接、債権者集会、破産管財人による財産の配当等が行われます。
5裁判所において免責尋問と呼ばれる面接が行われます。これには申立人、弁護士、裁判官が出席します。
6裁判所から免責許可決定を受けることで返済義務が免除されます。
当事務所には債務の整理に詳しい弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
借金問題に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。