■自己破産のメリット
自己破産をすることで、債務の支払いが免除されます。
任意整理では基本的には利息のカットしか認められませんし、個人再生の場合においては債務の1/5程度は返済しなければなりませんが、自己破産の場合は税金、悪意による不法行為によって生じた債務などの一部債務を除く、債務のほぼ全額の支払いが免除されます。
また、自己破産を行うことで、金融機関からの取り立てがなくなります。

 

■自己破産のデメリット
自己破産をするとブラックリストにのってしまい、7年程度の間新たな借り入れやクレジットカードの作成が出来なくなってしまいます。自己破産をすると官報に掲載されます。
また、生活に必要最小限度の財産以外は基本的に失われてしまいます。
自己破産は裁判所を介した手続きですので、ある程度の時間と費用がかかってしまいます。また、手続きも複雑ですので、自己破産をお考えの際は弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。

 

弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
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