自己破産を行うためには、①支払不能であること、②債務が非免責債権でないこと、③債務を負担した、経緯、理由が免責不許可事由に当たらないこと、の三つの条件を満たす必要があります。
■①支払不能であること
自己破産を行うためには支払不能であること、すなわち借金を返すことができない状況にあることが必要です。
そして支払不能は、客観的に明らかである必要があります。
支払不能に当たるか否かは裁判所が、債務の総額と内容、資産の総額と内容、収入などを総合して判断します。
一般的には債務の総額が年収の1/3を超える場合には支払不能が認められやすいです。
■②債務が非免責債権でないこと
非免責債権とは、自己破産などによっても返済の義務が免除されない債務のことを言います。
非免責債権には以下のようなものがあります。
・税金
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・上記以外の破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の協力及び扶助の義務
・婚姻から生じる費用の分担の義務
・養育費
・従業員の給与
・罰金等の請求権
これらの債務は自己破産によっても免責されません。
■③債務を負担した、経緯、理由が免責不許可事由に当たらないこと
免責不許可事由として
・債務を負担した理由がギャンブルなどの浪費である場合
・債権者を害する目的で財産を減少させたり隠匿した場合
・7年以内に自己破産の免責を受けている場合
などがあります。
免責不許可事由は破産法252条1項各号に規定されていますから、同項をしっかりと確認し免責不許可事由がないかどうかを確認しておく必要があります。
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