事業の採算が取れなくなってしまった、会社の経営が赤字で倒産の危機にあるなどという企業にとって危機が訪れてしまった場合、事業再生を検討する企業は少なくないです。しかし、事業再生を行う前にいかなる方法によって行われるかについて理解している必要があります。本記事ではこれについてご紹介します。
事業再生を行うには、5つのステップが必要となります。具体的には、①企業状況の分析、②事業再生方法の選択、③事業再生計画書の作成、④事業再生の資金確保、⑤事業再生手続きの開始の流れになります。
まず、①企業状況の分析は、以降の流れの全ての前提としての役割を果たしますので、非常に重要なステップとなります。分析内容は、財政状況・事業内容・資産・負債のバランスなどがあります。
この分析を通して、いかなる原因で経営状況の悪化が発生してしまったのかについて検討し、②のステップでこのような原因の解消のためにはどのような手段が有効であるかといったことを具体的に検討することになります。再生の手段はいくつか方法があります。そのため、適切な方法の選択かいなかの判断が困難な場合もあります。そのような場合には、弁護士などの専門家にいかなる方法を取ることが事業再生にとって最善であるかを相談することによって選択するということも一つの手段です。その際には破産関係に強い弁護士事務所にご相談されると、的確なアドバイスを受けることができることが多いでしょう。
以上のステップを踏まえ、③事業再生計画書を作成します。事業再生計画書とはどのように事業を改善して収益化につなげていくのかということをまとめた書類です。これには約3年間分のプランを記載する必要があります。事業再生計画所は、債権者との交渉の際に示すことが多い文書となりますので、その記載は債権者の納得が得られるような充実した記載である必要があります。
事業再生の方針が定まったら④資金確保を行います。経営状況の悪化している企業にとっては十分な資金調達が難しい場合も少なくありませんので、資金調達が困難となり、事業再生計画書の方針通りの手段を取ることができない場合には他の手段の選択も検討する必要があります。
最後に、以上のステップを踏まえ、事業再生の準備が整った場合には、⑤事業再生を本格的に開始します。法的整理の場合には裁判所に申し立てを行い、私的再生の場合は債権者に同意を得られるように努めることになります(なお、私的再生の場合は、債権者の同意がなければ再生を行うことができません)。
事業再生の流れは以上に示した通りですが、事業再生は企業が何度も行うものではなく、その知識や経験がない場合が多いです。そのため、事業再生に不安を抱えている企業は弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で事業再生・企業再建についてのご相談を承っております。
当事務所においてもこれまで多くの事業再生に携わった知識と経験がございます。お困りの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。