会社の経済状況が悪化し、赤字になってしまったり、債務超過に陥ってしまった場合、経営者が会社の再生を試みるための方法として会社更生という方法が存在します。会社更生とは、株式会社の事業の維持を目的とする裁判手続きのことをいいます。この制度は、財政状況の悪化した会社が、清算・解散することによる社会経済的損失を防止しようとするために制定された制度です。
まず、前提として倒産手続きには、財産を処分して事業を終了させる清算型と、財産も事業も維持していく再建型の二種類があります。
さらに、再建型には、管財人などの第三者が会社の経営や財産を管理する管理型と、会社が経営や財産を管理処分するDIP型に分けることができます。この中で、再建型の管理型が会社更生です。再建型のDIP型は、民事再生法で規定されている民事再生が該当します。
会社更生を行うことができる会社は、株式会社に限られます。また、会社更生は、時間とコストが多くかかり、規模が大きい手続きです。そのため、一般的に上場企業などの大企業が会社更生を行います。また、会社更生を行うことができる会社は、最低限キャッシュフローが黒字である必要があります。その理由は、今後も事業を継続していくためです。
会社更生を開始するためには、裁判所によって更生手続き開始決定というものがされる必要があります。また、法律上「破産手続開始の原因となる事実」の存在が必要となります。これには「支払不能」「債務超過」があれば要件充足します。
会社更生には費用がかかります。まず、申し立て手数料として2万円が必要となります。また、手続き費用の予納が必要となりますが、その金額は、一般的には数千万円に上る場合が多いです。予納金について負債額に照らして裁判所が決定します。
会社更生の申し立てが認められると、会社更生手続開始決定がされ、債務の返済禁止や債務者の強制執行などが禁止されます。会社更生は株主も申し立てることができます。
会社更生の件数はそれほど多くありませんが、これを行う場合には弁護士に相談することが必須です。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で代表者破産・民事再生・会社更生についてのご相談を承っております。
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