事業の赤字にお困りの企業や、経営状況の悪化により倒産危機に陥っている企業には、事業再生の検討をお勧めします。事業再生とは、会社が赤字などの経営悪化により倒産の危機に陥っている場合に、事業の見直しや事業譲渡、不採算事業の切り捨てなどを行うことで経営安定を図るための法的手段です。
事業再生には「法的再生」と「私的再生」の2種類があります。
法的再生とは、法律によって事業再生を図る方法のことを言います。代表的な例は、民事再生です。民事再生は民事再生法によって規定された方法で事業再生を試みます。法的再生のメリットは、経営者が経営権を失わずに事業を継続することができる点にあります。また、裁判所の介入によって再生を試みるため、理不尽な内容で再建することになる場合というのがほとんどないです。しかし、他方で民事再生を行ったからといって必ず事業が再生されるわけではないため、この点については注意が必要となります。
次に、私的再生とは、裁判所の介入を要さず、当事者間の交渉によって事業再生をはかる方法です。倒産危機状況にある債務者企業が、債権者と直接交渉して支払い猶予期間を延長してもらったり、弁済額を減少させてもらったりすることで事業再生を目指します。私的再生を行うには、債権者全員の同意を得なければならないため、法的再生よりも再生のための要件が厳しいです。そのため、一般に再生が認められないことも少なくありません。しかし、法的再生は、再生を行ったことについて記録が残ってしまい、経営状況の悪化が第三者の調査によって明らかになってしまう場合があるのに対して、私的再生は記録に残らずに再生を試みることができます。
事業再生を行う際には、私的再生を行うか、法的再生を行うかについて十分な検討を踏まえた上でどちらが自身の経営回復にふさわしいのかについて考えることが非常に大切です。
事業再生を行なったにもかかわらず、結果的に破産してしまうなどといった自体に陥ることはもったいないため慎重に検討しましょう。また、弁護士などの専門家にご相談されることもお勧めします。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で事業再生・企業再建についてのご相談を承っております。
当事務所においても事業再生の方法の説明をはじめ、事業再生のサポートついてのノウハウを十分に蓄積しております。事業再生をご検討の方はぜひ当事務所までご相談ください。親身に対応いたします。