債務超過に陥ってしまったり、赤字でこの先の事業収益が見込めなかったり、債権者から支払督促に困っていたり、事業が立ち行かなくなってしまった個人事業主は少なくありません。このような個人事業主であっても、自己破産することができます。
個人事業主が破産する場合、これは個人事業主である場合に限りませんが、多くの場合、弁護士に相談する必要があります。一般的に破産は、債務整理の一種です。しかし、債務整理には複数の方法があり、どの手続きが債務整理の手段として必要なのかということを、まず検討する必要があります。その検討に際して、債務整理の専門家である弁護士に破産という債務整理の方法が最善であるのかということを、審査してもらうという段階が必要です。
次に、破産することになると、弁護士との間で委任契約を締結します。この契約が成立すると、債権者が債務者に何らかの行為をする場合の窓口は全て弁護士になり、弁護士は債権者に対して受任通知の発送をします。受任通知を行うと債権者は原則として債務者に対し督促をすることができなくなります。
他方で、債務者は弁護士費用や破産に必要な費用等の準備を行う必要があり、資金調達の見通しが立つと、破産の申し立ての準備として必要書類を弁護士と協力しながら作成・添付書類の収集を行います。これらが出揃うと、申し立てを行うことができます。申し立てを行うと、裁判所が破産手続きの開始決定をします。これにより、破産管財人が選任され、管財人による破産案件の調査が行われます。この調査の後、管財人が調査内容を裁判所に置いて債権者に対して報告するという債権者集会が行われます。債権者集会は、必要に応じて複数回行われるため、これに応じて裁判所に出向く必要があります。債権者集会を経た後、破産者の債務を免責して良いか否かの判断がされ、免責が認められると、破産をすることができます。
また、個人事業主の場合には、管財事件(破産管財人が選任される事件)となるため、自己破産の場合に管財人を選任しない簡易な同時廃止事件として処理することはできず、同時廃止事件よりも費用がかかってしまうことに注意が必要です。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で法人破産・事業主破産についてのご相談を承っております。
破産を行うに際して、弁護士の選択は非常に重要です。破産関係に強い弁護士に委任することをお勧めします。当事務所でも破産案件を取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。