経営状況の悪化、債務の超過や赤字などの企業の財政悪化に伴い、破産を検討する経営者は少なくありません。このような場合、法人破産をする場合にどのようなメリット・デメリットがあるかについてご紹介します。
まず、法人破産を行うことになった場合のメリットとして、精神的な負担の解消です。経営者が経営状況悪化時に考えることは、いかにして資金繰りをするかということです。労働時間外であっても、どうしたら円滑な資金繰りを行うことができるかについて四六時中、考え続けてしまう経営者も少なくありません。そのため、精神的に健康を外してしまうこともあります。しかし、法人破産をすることでこのような悩みを解消することができます。
また、法人破産を行う場合には、弁護士が代行することがほとんどです。そのため、法人破産手続きを弁護士に依頼すれば、債権者からの債務者に対する督促等の窓口は全て弁護士に請け負ってもらうことができます。この点で債務者は債権者の督促から解放されます。
これに対して、法人破産を行うことによるデメリットは、事業継続ができなくなるということです。法人破産をするということは、当然ながら会社を解散させるということになります。そのため、会社の事業を破産後は継続することができません。
また、おそらく最大のデメリットと言えるのが経営者の信用毀損が大きいという点です。法人破産を行う場合、代表者も破産してしまうということも少なくありません(代表者が法人の債務を連帯保証するという場合が多いためです)。そのような場合、代表者は個人破産することになります。個人破産をすると、7年間程度は信用情報機関に登録され、その期間での借入れなどはかなり困難となりますので、この点に大きなデメリットがあります。
法人破産を行う際には、以上のようなメリットとデメリットの両方を慎重に検討する必要があります。また、これを行う前に弁護士などの法人破産に詳しい専門家に相談し、本当に法人破産が最善であるということについて助言をもらうことも法人破産を成功させる一つの手段です。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で法人破産・事業主破産についてのご相談を承っております。
当事務所においてもこれまで法人破産案件を多く扱ってまいりました。そのため、法人破産に対する十分なノウハウを蓄積しております。法人破産をご検討の方はぜひ一度当事務所にご相談ください。