債務超過に陥って赤字続きで、事業の立て直しが困難な状況にある場合、法人の破産を検討する経営者は少なくありません。コロナ禍においても、緊急事態宣言で営業自粛要請がされ、お客さんを獲得できない飲食店などの事業が、破産に追い込まれているという現状があります。2021年4月に破産した法人は、477件にも及んでいます。このような社会現状においては、経営者にとって法人破産は他人事ではありません。そのため、いざという時にために法人破産の流れについて把握しておくことが大切です。
破産を検討している段階で行うべき最初の行動は、弁護士に相談することです。弁護士なら誰でも良いというわけではなく、破産や債務整理に強身を持つ弁護士に相談することがお勧めです。相談する弁護士が決定したら、会社の債務状況(債務の額や債務の種類など)、債務超過に陥った経緯、従業員の雇用形態などについて説明する必要があります。
弁護士との相談により、破産を行う方針が決定したら、破産する予定であることを債権者に通知をする必要があります。これを受任通知と言います。この通知を行なった後は、債権者は債務者に直接取立てを行うことはできなくなり、債務者の窓口は全て弁護士が請け負うことになります。
受任通知を行なった後は、従業員の解雇やテナントの明け渡しを行うことになります。従業員の解雇は、適切な手続きを踏まないと不当解雇として損害賠償責任の追求を受けることがあります。ですので、弁護士の指示を仰ぎながら解雇の濫用とならないように慎重に対応することが大切です。
破産を行うためには、破産の申し立てを裁判所に対して行う必要があります。そのためには、破産申立書や必要な資料を準備しなければなりません。必要な資料や申立書の作成は、弁護士の助言があるかと思いますので、これを参考に準備を行うことによって、書類漏れなどがなく、円滑に手続きに移行できます。
以上の準備ができたら、裁判所に破産の申し立てを行います。裁判所への申し立ては、弁護士が行うこととなり、破産手続き開始の決定が通知されれば破産手続きがここから始まることになります。開始決定に際して裁判所は、破産管財人を選任します。破産管財人とは、破産法人の財産等を管理し、債権者への配当を行うもののことを言います。
破産管財人による財産の換金や債権者への説明、配当等が終了すると破産手続きは終了します。上記のような破産手続きの一連の流れは約6ヶ月から1年程度かかると言われています。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県で法人破産・事業主破産についてのご相談を承っております。
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