■個人再生のメリット
個人再生は、裁判所に対して申し立てを行い、認められることで、原則として3年間の分割払いを行うことで、残りの債務の支払いを免除してもらう手続きのことを言います。
個人再生を行うことで概ね債務の1/5程度を返済すれば良いこととなります。
任意整理と比較すると、元本の支払いが免除されるという点で、個人再生の方が負担の減少が大きいと言えます。
また、自己破産と比較すると、住宅ローンの残っている自宅を、条件を満たせば手元に残しておける、財産を処分する必要がないというメリットがあります。
■個人再生のデメリット
個人再生を行うとブラックリストに登録され、おおよそ5年程度は新たな借り入れやクレジットカードの作成が困難になります。
また、個人再生を行ったことが官報に掲示されます。
個人再生を行った場合は、保証人や連帯保証人がいる場合は、その保証人や連帯保証人が債務を弁済する義務を負うことになってしまいます。保証人や連帯保証人に迷惑かかるというのはデメリットの一つです。
また、個人再生は裁判所を介した手続きですので、その手続きは複雑となり、ある程度の時間や費用がかかってしまうという点もデメリットとして挙げられます。
弁護士法人米盛法律事務所では、福岡県にて債務の整理など借金問題全般に関してご相談をお受けしております。
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