ストレスからの解放
1. クレジット会社やローン会社、消費者金融などの取立て、連絡が止まります。
弁護士に依頼後は、これらの債権者が本人に対して直接の取立てや連絡をすることが法律で禁じられています。
債権者に対する返済が滞っている場合、返済ができないにも関わらず、債権者からの連絡や通知書が届くため、どうしても無視をし続けてしまう方がいます。
しかし、債権者からの連絡を無視し続けた場合、職場へ電話がかかる可能性があります。
この点、弁護士に依頼した場合には、職場への連絡も禁止することができるようになります。
当事務所は、基本的に、ご依頼後速やかに受任通知書(介入通知書)を送付しますので、直ちに取立てを止めることができます。
2. 借金の返済をストップすることが出来ます。
いずれの手続をとる場合であっても、一度は返済をストップすることができます。
そして、任意整理や個人再生の場合には、返済開始までに一定の猶予がありますので、その間に生活の立て直しを図ることが可能です。破産の場合には、そのまま免責まで受けられれば、一度も返済をすることなく借金の免除をすることができます。
返済がストップすることによるメリットは、債権者に対する返済を止めることで、お金のやり繰りや返済のことを考える必要がなくなることです。
ご自身の生活や仕事に専念することができるようになり、平穏な日常を取り戻すことが出来るようになります。
当事務所では、依頼者にとってベストな解決を図り、生活の立て直し、そして、無理のない返済をサポートいたします。