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基礎知識

限定承認とは?相続放棄との違い

限定承認は相続人にとって負債のリスクを抑えつつ、財産を受け継ぐことができる制度です。
本記事では、限定承認と相続放棄の違いを詳しく解説します。

限定承認とは

限定承認は相続人が相続で受け取るプラスの財産の範囲内で、負債を引き継ぐ相続の方法です。
つまり、プラスの財産があれば、その範囲内でマイナスの財産(借金など)を返済します。
財産を相続したいが被相続人の負債がどのくらいあるのか、不明な場合などに有効です。

相続放棄との違い

限定承認と相続放棄は、どちらも相続の開始を知ってから3ヵ月以内に手続きを行う必要がある点では共通しています。
しかし、それぞれの特徴には大きな違いがあります。
限定承認は相続する財産のうち、負債はプラスの財産の範囲内で引き継ぐため、相続人としての地位は維持されます。
一方で、相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の財産を引き継ぐ権利がなくなります。
また、相続放棄は各相続人が個別に行えますが、限定承認を選ぶ場合は、相続人全員が同意のうえで手続きを行わなければなりません。
さらに、限定承認では、相続した不動産が競売にかけられる際に「先買権」という優先的に購入できる権利を利用することで、第三者に売却される前に不動産を取得することが可能です。
ただし、先買権は限定承認の場合にのみ適用され、相続放棄では認められません。

限定承認をおすすめする2つのケース

限定承認をおすすめするケースについて紹介します。

プラスとマイナスの財産が不明

被相続人に借金があるのか、またはその額がどれくらいなのか不明な場合に、限定承認を検討すると良いでしょう。
限定承認を行うことで、相続するプラスの財産の範囲内で借金などの負債を整理でき、予期せぬリスクを避けられます。

相続財産に手元に残したいものがある

相続する財産の中に家宝や不動産など、手元に残したいものがある場合は、限定承認が役立つことがあります。
限定承認では先買権を活用することで、必要な財産を優先的に受け継ぐことが可能です。

まとめ

今回は、プラスの相続財産を超える負債を回避するための限定承認と、相続放棄との違いを解説しました。
限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいか迷った際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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