遺産分割協議書は作成するべき?不要なケースもあわせて解説
遺産分割協議書は亡くなった方の遺産を、相続人同士でどのように分けるかを決めた内容を文書にしたものです。
必ず作成しなければならないのでしょうか。
本記事では遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人全員が参加して行われた遺産分割協議で合意された内容をまとめた書類です。
相続人全員の同意が必要で、遺産分割協議を通じて遺産の分け方や相続する割合を決定します。
合意内容を文書化したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて欠かせない文書です。
遺言書がない場合は作成が必要です。
また、遺言書があっても全ての遺産が指定されていない場合には、残りの遺産について協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が不要なケース
相続手続きにおいて、遺産分割協議書が不要なケースがあります。
以下3つのケースでは、原則として作成する必要はありません。
- 相続人が1人しかいない
- 遺言書の通りに遺産を分ける
- 預貯金の名義変更などが不要
それぞれ詳しく確認していきましょう。
相続人が1人しかいない
相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議そのものが不要です。
そのため、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
たとえば、相続人が2人いたが、そのうちの1人が相続放棄して結果相続人が1人になったケースも遺産分割協議書は不要です。
なお、手続きの際には、被相続人との関係を証明する戸籍謄本を提出します。
遺言書の通りに遺産を分ける
遺言書が存在し、遺言に従って遺産を分割する場合、遺産分割協議は行いません。
相続手続きには遺言書、またはその写しを提出します。
ただし、相続人同士の協議の結果、遺言書通りに遺産を分割しないことになったら、その内容を記載した遺産分割協議書が必要です。
預貯金の名義変更などが不要
遺産が現金だけで名義変更などの手続きが不要な場合も、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、相続人が複数いる場合、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
まとめ
本記事では、遺産分割協議書の作成が必要なケースと不要なケースについて解説しました。
遺産分割協議書の作成には、時間と労力がかかるうえ専門知識も必要になります。
相続人だけで作成するのが難しい場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。