相続人調査は自分でできる?
相続人調査は、遺産の分割や名義変更などを進めるために、誰が相続人なのか確認するための調査です。
相続人調査は自分でできるのかどうか、実際には何をするのか、その手順について解説します。
相続人調査の進め方
相続人調査の一般的な進め方は以下の通りです。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する
- 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合には被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する
不必要な書類を集めてしまうという手間を省くため、戸籍謄本等を集める順番は必ず上記の通りに進めてください。
では、それぞれについて詳しく見ていきます。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する
最初に、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を取得するところから始めます。
被相続人の出生から死亡までの全ての本籍地がわからない場合には、まずは死亡時の戸籍謄本を取得するところから始めます。
ここで取得した書類でその前の本籍地を確認してひとつ前の書類を集めるというように、ひとつずつ遡って全ての戸籍謄本を集めてください。
相続人の現在の戸籍謄本を取得する
被相続人の書類集めと同時進行で、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。
相続人それぞれと連絡が取れる状態であれば、それぞれの相続人に取得を依頼することもひとつの方法です。
なんらかの理由で連絡の取れない相続人がいる場合には、被相続人の戸籍謄本などから、その相続人の戸籍をたどって現在の戸籍謄本を取得しなければなりません。
兄弟姉妹が相続人の場合には被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する
被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。
被相続人の兄弟姉妹は、「被相続人の父や母の子ども」です。
被相続人の兄弟姉妹を把握するため、被相続人の父や母の子どもを漏れなく洗いだす必要があります。
また、場合によっては除籍謄本、原戸籍謄本、直系従属の死亡の記載のある戸籍などが必要になります。
まとめ
相続人調査は根気が必要な作業ですが、地道に行えば自分で行うことも可能です。
相続関係が単純で被相続人の転籍が少ない場合には比較的容易ですが、相続関係が複雑だったり、被相続人の転籍が多かったりする場合にはかなりの手間と時間がかかります。
状況に応じ、専門家である弁護士に依頼することも検討してみてください。