特定の相手に財産を相続させるには
長男に家を残したい、内縁の妻に一定の財産を残したいなど、法律で定められている通りではなく特定の相手に財産を相続させたいというのはよくあることです。
この記事では、特定の相手に財産を相続させるにはどうしたらいいかについて解説します。
特定の相手に財産を相続させる2つの方法
特定の相手に財産の全て、または任意の財産を相続させたい場合には、遺言書を作成するか、生前贈与をする方法があります。
遺言書によって財産を相続させる
遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や思いを伝えるための手段です。
遺言書の作成方式には3種類あり、次の3つのうちのいずれかの方式によって作成する必要があります。
- 自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
- 秘密証書遺言書
それぞれの遺言書について簡単に説明します。
自筆証書遺言書とは
自筆証書遺言書とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書き、押印して作成する遺言のことです。
もっとも手軽にでき、証人の立会いも不要で、公証役場での手続きも不要なので手数料もかかりません。
ただし、要件を満たさないと無効になるリスクがあるので、弁護士などの専門家に内容の確認を受けることがおすすめです。
公正証書遺言書とは
公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する公文書の遺言で、高い信頼性が確保される遺言方法です。
秘密証書遺言書とは
秘密証書遺言とは、遺言者が作成後、証書を封じて内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式の遺言です。
生前贈与によって財産を相続させる
生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することをいいます。
生前贈与は贈与する人(贈与者)にとって、自分が生きているうちにあげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、相続人間での揉め事を回避する効果も期待できます。
また、いくつかの制度を活用することで税負担を軽減することも可能です。
生前贈与を選ぶべきか、遺言書によって相続すべきかについては、相続する財産や相続する相手などによって判断が難しいので、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
遺言書は民法に定められた方式に沿って作成しないと、無効になってしまう可能性があります。
残された人たちがトラブルにならないよう、遺言書の作成は内容に不備がないか、法律上問題がないかなどについて専門家にチェックしてもらうとよいでしょう。
また、生前贈与をする場合には、さまざまな制度の活用することで、遺言による相続よりもメリットがある場合があります。
トラブルになりにくい相続や生前贈与の方法についてのアドバイスが必要な場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。