相続税はいくらかかる?基礎控除額の計算方法について
相続税の基礎控除という言葉を聞いたことはあるかもしれませんが、具体的な内容はよく分からないという方もいるでしょう。
本記事では、相続税の基礎控除額の計算方法について分かりやすく解説します。
相続税はいくらかかる?
相続税は、財産の合計が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分に対して課税されます。
税率は基礎控除額を超えた金額に応じて、10%から55%の範囲で決まります。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、財産の総額から一定額を差し引く制度で、控除額を超えた分に相続税がかかります。
遺産が基礎控除額よりも遺産が少ない場合は、相続税はかかりません。
また相続税がかからなければ、相続申告の手続きも必要ありません。
基礎控除は、相続税申告の対象となるかどうかを判断するための重要な基準といえます。
財産の総額が基礎控除額を超えた場合は、相続が発生した翌日から10か月以内に申告をする必要があります。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、次の計算式を用いて求めます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、配偶者だけなら3,600万円、配偶者と子ども2人なら4,800万円の基礎控除額を財産の総額が下回れば相続税はかかりません。
法定相続人とは
法定相続人は、法律(民法)にもとづいて定められる相続人のことを指します。
民法では、相続人の順位が以下のように定められています。
- 必ず相続人となる:配偶者
- 相続順位第一位:子ども、直系卑属
- 相続順位第二位:親、直系尊属
- 相続順位第三位:兄弟姉妹(甥、姪)
第一順位の相続人が1人でもいる場合、第二順位や第三順位の人は相続人になれません。
もし第一順位の相続人がいなければ、次に第二順位の相続人が考慮され、1人でもいれば第三順位の人は相続人とはなりません。
配偶者は常に相続人としての地位をもち、第一順位の相続人がいる場合でも相続人になります。
法定相続人の数の注意点
基礎控除を計算するうえで、重要な法定相続人の数について3つの注意点があります。
1つめは、相続放棄したひとがいても、そのひとも法定相続人の数に含むという点です。
つまり、相続放棄して相続人が減っても、基礎控除額が減ることはありません。
納税者側にとってはメリットのあるルールなので、忘れずに押さえておきましょう。
2つめは、被相続人に養子がいる場合の法定相続人の数え方についてです。
被相続人に実子がいるときは養子は1人まで、実子がいないときは養子は2人までが法定相続人に含まれます。
養子縁組によって基礎控除額を増やす相続税対策もありますが、法定相続人になる養子の人数は上限があるので注意が必要です。
3つめは、特別養子縁組をした養子は、実子と同様の数え方をするという点です。
なお、特別養子縁組では、実親との親子関係が解消されるため、実親が亡くなったとき相続人になることはありません。
まとめ
相続税の基礎控除額について詳しく解説しました。
財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税がかかる可能性があります。
心配な方は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。