法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利のあるひとをいいます。
今回は、法定相続人の順位や確認方法などについて詳しく解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人の相続財産を受け取る権利を有するひとです。
被相続人の配偶者と血族がこれに当たります。
最優先で、必ず法定相続人となる配偶者から確認していきましょう。
配偶者
被相続人の夫もしくは妻は、必ず法定相続人になります。
注意点としては、婚姻関係を結んでいることが絶対条件で、事実婚または内縁関係にあたるひとは法定相続人には該当しません。
また、離婚をした場合には、元夫、元妻も遺産を相続する権利はありません。
婚姻期間は関係なく、遺産を相続する権利が発生します。
法定相続人の順位
配偶者以外の法定相続人には、以下のように優先順位があります。
- 第1順位 直系卑属
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 傍系血族
それぞれ詳しく確認していきましょう。
第1順位 直系卑属
第1順位の法定相続人は直系卑属である子どもです。
なお、元配偶者との間に生まれた子どもは第1順位の法定相続人となりますが、再婚相手の子どもが被相続人の実子でない場合は、血縁関係が無いため相続の権利はありません。
また、子どもが複数人いる場合は、その子ども全員が相続人となります。
第2順位 直系尊属
第1順位の子どもがいない場合には、第2順位である直系尊属の父母が法定相続人となります。
もし、被相続人に子どもがおらず、両親が亡くなっている場合は、相続人は最も親等の近い直系尊属である祖父母です。
第3順位 傍系血族
子ども、父母のどちらもいない場合(または相続放棄した場合)には、第3順位の傍系血族である兄弟姉妹が法定相続人となります。
もし、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、相続人は甥や姪です。
相続人が他界している場合
相続人が他界している場合はどうなるのかみていきましょう。
代襲相続
代襲相続とは、被相続人の子どもが亡くなっていて、その子どもに子ども(被相続人の孫)がいる場合、相続する権利が孫に引き継がれることをいいます。
被相続人の子どもの配偶者には引き継がれませんので、注意が必要です。
法定相続人の確認方法
法定相続人が誰なのかを確認するには、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得しなければなりません。
また、相続関係を証明するために相続人全員の戸籍謄本も必要です。
2024年3月1日から、全国の市区町村役場で取得が可能になりましたが、データ化できない古い除籍謄本、戸籍の附票などは被相続人の本籍地で取り寄せる必要があります。
まとめ
遺産を相続できるのは、法定相続人という「相続する権利を持つひと」です。
法定相続人が誰なのかを確認するには、被相続人の戸籍全部事項証明書を集める必要があります。
法定相続人が確定後、どのように遺産を分割するのか、法定相続人全員での話合いにおいてトラブルが発生した場合には、弁護士に相談することも検討してみてください。