連絡が取れない相続人がいた場合どうしたらいい?対処法を解説
遺産相続の手続き進めるには相続人全員が参加しなくてはなりません。そこで相続人を調べて連絡を取り合う必要があるのですが、相続人の中に連絡が取れない方がいることも珍しくありません。このときの対処法を確認しておきましょう。
住所を調べて連絡を取る
相続人に連絡がつかない場合、まずはその方の住所を特定しましょう。
住所を調べるには「戸籍の附票」を取得すると良いです。本籍地のある市区町村役場に請求することで取得できます。
※戸籍の附票には、戸籍が編製されてから当該戸籍に在籍していた期間中の住所の移り変わりが記録されている。
《戸籍の附票を取得する際の留意点》
- 戸籍の附票を取得できるのは、請求者本人のほか、本人の直系親族(父母や祖父母、子や孫など)などであり、誰でも請求できるわけではない。そのため本人との関係性が確認できる戸籍等の提出が必要。
- 窓口のほか、郵送や電子申請で請求できる自治体もある。
- 戸籍謄本など一部の証明書は「広域交付」の制度によりどの自治体からでも請求できるが、戸籍の附票については調査対象の方の本籍地がある自治体に対して請求する必要がある。
- 発行手数料は自治体によって異なるが、1通につき200円~300円程度必要。
こうして住所がわかれば、「手紙を送る」「直接会いに行く」などの手段で連絡を試みると良いでしょう。
遺産分割調停で応じてもらう
「住所や連絡先を知ってはいるものの、なかなか返事をくれない」「相続手続きに協力してくれない」という場合は、遺産分割調停を申し立てることも検討します。
裁判所から相手方に呼出状が送付されるため、これまで無視を続けていた方でも対応してくれる可能性が高くなります。
なお、連絡が取り合える状況にあっても、遺産の分配方法で意見が合わないときは遺産分割協議が成立させられません。そんな場合でも調停を利用すれば解決できる可能性があります。
行方不明の場合の法的措置
一切連絡がつかず行方が分からなくなっているという場合は、法的措置も検討しましょう。
ここで検討すべき法的措置とは、「不在者財産管理人選任の申し立て」または「失踪宣告の申し立て」です。
| 不在者財産管理人とは | 行方不明の方に代わって、財産の管理等に対応する管理人。相続に関しても、本人に代わって遺産分割の協議に参加できる。 |
|---|---|
| 失踪宣告とは | 生死不明の方に対し、法律上死亡したという効力を生じさせる行為。生死不明のまま7年以上が経過している場合に利用できる。 |
いずれも家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
困ったときは弁護士に相談
上記の対応でも問題が解決しない、あるいはやり方がわからなかったり対応に不安があったりする場合は、弁護士にご相談ください。
各種必要書類の収集から家庭裁判所での手続き、遺産分割協議、そして万が一相続人同士で紛争が起こってしまったときでも弁護士がサポートできます。