法定相続人全員が相続放棄することはできるのか
家族が亡くなり、相続が開始された際、必ずしもプラスの財産だけが残されるわけではありません。
借金や未払金などの負債が資産を上回る場合、相続人は自身の生活を守るために相続放棄を検討することになります。
今回は、法定相続人の全員が相続放棄をすることができるのか、手続きの流れや注意点などを解説します。
法定相続人全員が相続放棄を行うことは可能か
結論からいうと、法定相続人の全員が相続放棄をすることは法的に可能です。
相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないようにする手続きであり、個々の相続人に与えられた正当な権利です。
たとえ親族が何人いたとしても、それぞれの判断によって全員が放棄を選択することに制限はありません。
全ての法定相続人が放棄を完了した場合、その相続においては最初から相続人が一人もいなかったという状態になります。
最終的に引き受け手がなくなった相続財産については、民法の規定に従い、国庫に帰属させるための手続きへと進むことになります。
相続放棄の性質
相続放棄には次のような性質があります。
相続放棄は法定相続人の単独で行える
相続放棄の大きな特徴は、他の相続人の同意や承諾を必要とせず、各相続人が単独で行える点にあります。
これに対し、相続放棄は個別に家庭裁判所へ申し立てることができます。
そのため、1人の相続人が自分の判断で放棄をすることも、あるいは親族全員がそれぞれ個別に放棄をすることも自由です。
配偶者以外が相続放棄を行った場合相続権は下位順位に移る
相続放棄を行う際、もっとも注意しなければならないのが相続権が移動することです。
配偶者以外の血族相続人が相続放棄をすると、その者は法律上最初から相続人ではなかったものとみなされます。
このとき、相続権は消滅するのではなく、次順位の法定相続人へと引き継がれることになります。
具体的には、第1順位である子ども全員が相続放棄をすれば、相続権は第2順位の直系尊属へと移ります。
もし直系尊属も全員が放棄するか、あるいはすでに亡くなっている場合には、第3順位である兄弟姉妹へと相続権が移動します。
「全員で放棄する」という目標を達成するためには、この順位に従って現れるすべての親族が手続きを完了させなければなりません。
法定相続人全員が相続放棄を行うときの流れ
法定相続人全員が相続放棄を行う場合、次のような流れで手続きを行うことになります。
法定相続人の調査を行う
誰が現在の法定相続人であるかを正確に把握するための調査を行います。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、隠れた相続人がいないか、また次順位に誰が該当するのかをすべて洗い出します。
相続の意思を各法定相続人に確認する
相続人が特定できたら、それぞれの相続人に対して現在の状況を説明し、相続を承諾するか放棄するかという意思を確認します。
負債があることを理由に全員で放棄を目指す場合は、情報の共有が欠かせない要素となります。
無理に放棄を強要することはできませんが、現状の負債額やリスクを正確に伝えることで、足並みを揃えるための土台を作ります。
この際、口頭だけでなく書面やメールなどで意向を確認しておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
各相続人または共同で相続放棄を行う
各法定相続人や次順位の者の相続放棄の意思の確認が取れたら、実際に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
各自で申し立てることも可能ですが、複数の相続人が共同で書類を提出することも認められています。
全員が放棄を完了し、全ての順位の相続人が不在となった場合、相続財産は管理する者がいない相続人不在の状態となります。
その後、債権者などの利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所によって「相続財産清算人(旧称:相続財産管理人)」が選任されることになります。
この清算人が財産を整理し、債務を弁済した上で、最終的に余った財産を国庫に帰属させる手続きを担います。
相続人がいなくなったからといって自動的に消滅するわけではなく、公的な清算の段階を経て終結へと向かいます。
法定相続人全員が相続放棄するときの注意点
全員で放棄を成功させるためには、法的な義務や親族間のマナーについても配慮が必要です。
単独で行う場合には下位順位への連絡を行う必要がある
相続放棄をすることで相続権が次の順位の人に移る場合、法的には通知の義務はありませんが、実務上のマナーとして事前の連絡を行うべきです。
何の連絡もなく、突然債権者からの督促状が次順位の親族に届くような事態になれば、親族間でのトラブルに発展しかねません。
「自分が放棄したことで、次はあなたに権利が移ります」という事実をあらかじめ伝えておくことは、円満な解決のために必要な配慮です。
また、連絡を受けた次順位の人も、相続放棄を知ったときから3ヶ月という期限内に手続きを検討できる猶予を得ることができます。
状況によって保存義務が残る可能性がある
相続放棄をすれば、すべての責任から完全に解放されると誤解されがちですが、一定の「保存義務」が残る場合があるため注意が必要です。
全員が相続放棄をしたとしても、放棄の時に相続財産を現に占有していた者は、義務を免れるわけではありません。
次の相続人や、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもってその財産を保存しなければなりません。
まとめ
今回は、法定相続人全員が相続放棄することはできるのかについて考えていきました。
相続放棄は、被相続人と相続人の続柄によって集める書類などが異なります。
一括して手続きを任せたい場合には弁護士に相談することを検討してください。