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基礎知識

遺留分侵害額請求とは?請求手順や期限をわかりやすく解説

相続が発生し、遺言書の内容を確認したら、自身の遺留分が侵害されている可能性を早めに判断しましょう。遺留分侵害額請求は相手に金銭で不足分を請求する制度で、直接交渉のほか調停や訴訟で請求する方法もあります。ただしその権利にも期限がありますので、要点を押さえて早めに対処しておきましょう。

 

 

 

遺留分の仕組み

 

遺言や生前贈与によって特定の人物に財産が偏るケースがあります。こうした場合でも、一定の相続人には法律で「最低限の取り分」が保障されています。

 

これが「遺留分」で、被相続人の意思による自由な財産処分と残された家族の生活保障とのバランスを図るためにその仕組みが設けられています。

 

ただし、遺留分の権利が認められるのは被相続人の配偶者、子、父母や祖父母が相続人となる場合のみです。兄弟姉妹が相続人となる場合であっても遺留分はありません。

 

 

 

遺留分侵害額請求とは

 

遺留分の大きさは相続人の構成や法定相続分によって異なり、相続財産に対する割合で指定されます。

※「子Aの遺留分は相続財産の1/4」など。このとき相続財産が5,000万円だとすれば、子Aが持つ遺留分は1,250万円となる。

 

そして、この遺留分以上の財産を取得できなかったときに行うのが「遺留分侵害額請求」です。遺言や生前贈与によって本来受け取れるはずの遺留分を取得できなかったとき、その不足分を金銭で請求するのです。

※請求は行わないといけないものではない。

※遺留分1,250万円に対し実際に取得したのが250万円だとすれば、1,000万円が請求可能。

 

 

 

遺留分侵害額請求の手順

 

遺留分の侵害が生じていることがわかったときは、侵害をしている相手方に対して請求を行います。相手方となり得るのは、遺言書に従い遺産を受け取った受遺者や、被相続人から以前贈与を受けていた受贈者などです。請求方法は自由で、それらの相手方に対して直接「不足している遺留分、○○万円を支払って下さい」などと意思表示をすれば請求権を行使できます。

 

ただし支払いに関して揉める危険性もありますので、内容証明郵便を活用するなど記録が残るように請求しましょう。また、直接交渉を行ったのではなかなか支払いに応じてくれなかったり、請求額に誤りが含まれてしまったりすることもありますので、前もって弁護士に相談してから対処することをおすすめします。

 

直接交渉に応じてくれなかったときは家庭裁判所の「調停」を申し立てる、あるいは「訴訟」を提起するなどして手続きを進めます。

 

 

 

請求権行使の期限

 

遺留分侵害額請求権を行使できる期間には制限があります。

 

 

期限の種類

期間

起算点

消滅時効

1年

遺留分権利者が「相続開始」と「侵害」を知ったときから起算

除斥期間

10年

相続開始(被相続人の死亡時)から期間が進行し、権利者の認識は影響しない。

 

このように2つの期間の影響を受け、最長でも10年、そしてその期間内でも権利者が認識した時点から1年以内に権利は消滅してしまいます。

 

さらに、相手方へ請求をすることで確定した金銭債権についても、別途「5年」の消滅時効が適用されます。

 

そのため気が付いた段階からすぐに遺留分侵害額請求の手続きに着手すべきです。また、期間が過ぎるほど証拠の収集も難しくなってしまいますので、いずれにしろ早期の対応が求められます。

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