相続税の負担を軽くする方法がある!節税対策の概要を紹介
相続で遺産を取得した方には相続税の負担が生じることがあります。税率は最大で55%と、遺産の総額のうち半分以上が税金に消えてしまうケースもあるのです。
しかし、適切な方法で対策を取り、適法に税負担を軽くすることは可能です。実際に対策を進めるときは専門家に相談することをおすすめしますが、概要を紹介しますのでまずは当記事に目を通していただければと思います。
相続税の基本的な仕組み
相続税は、亡くなった方の遺産総額が基礎控除額を超える場合に課され、課税対象となる価額が大きいほど適用される税率も大きくなる傾向にあります。
※基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が多いほど控除額が大きくなる。
※税率は10%~55%。法定相続分に対して適用されるため、法定相続人が多く、細かく分割されるほど税率は小さくなりやすい。
そのため3,000万円ほどの遺産総額であれば非課税で相続できる可能性が高い一方で、数億円以上の遺産があるときは数割以上が相続税に消えてしまうこともあります。
生前からの対策で負担を減らす方法
相続税の負担を軽くするには、生前からの取り組みが重要です。
前もってできる代表的な取り組みとして、次の2つの手段が挙げられます。
①生前贈与の実施 | 生前贈与は、課税の対象となり得る遺産を減らすために有効な手段。年間110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与や、子どもや孫などへの贈与時に適用できる非課税特例を利用した贈与などが効果的。 |
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②生命保険の活用 | 被相続人が保険料を負担することで遺産を減らせる上、相続開始後に受け取る死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある。
生活資金や納税資金に必要な現金預金は節税対策が難しいが、死亡保険金であれば節税しながら資金を残せる。 |
ただし、これらの対策で節税効果を得るには計画を立てることが重要ですので、期間的な余裕が必要となるでしょう。
相続時に利用できる制度で負担を減らす方法
すでに相続が発生している場合でも、特例や控除制度を適切に使うことで税負担を軽減することは可能です。
たとえば「配偶者の税額軽減」を適用することにより、亡くなった方の夫や妻は多くの場合相続税がかかりません。そのため子が遺産を多く取得するより配偶者が取得した方が全体として有利に相続できる可能性があります。
※ただし二次相続で負担が大きくなる可能性は要考慮。
ほかにも「小規模宅地等の特例」という仕組みもあります。大きな税負担の主要因は土地ですが、この特例を適用できれば土地に関して最大80%もの評価減ができるのです。
このように相続税にもいろいろな制度が用意されていますので、「税制をよく理解して相続方法を工夫すると相続税の負担を軽くできることもある」と覚えておくと良いでしょう。