相続関係でお悩みの方は弁護士法人米盛法律事務所にご相談ください。

専門の弁護士が一人一人のご相談を親身に対応!

ご予約・お問い合わせ

092-737-5307

初回相談は無料!

平日は夜8時まで営業 事前予約で土日祝も相談OK

遺留分とは?

基礎知識

遺留分とは?

身近な人が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたとしても、法定相続人には遺留分を相続する権利があります。
遺留分とは何か、遺留分が認められるのはどの範囲の相続人か、また遺留分の割合について解説します。

遺留分とは何か

遺留分とは、亡くなった人の遺産相続人に最低限保証される遺産取得分のことです。
身近な人が亡くなった場合、配偶者や子供などの近親者は財産を相続する権利を持っており、この権利はどんな遺言があったとしても奪うことはできません。
たとえば遺言に、「全財産を長男に相続させる」「愛人に全財産を与える」と記載があった場合でも、一定の範囲の相続人は遺留分を主張することで必ず法律で定められた割合の財産を取得できます。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人の範囲は以下の通りです。

  • 配偶者:妻や夫
  • 直系卑属(子どもの被相続人の直系の子孫)
  • 直系尊属(父母、祖父母などの被相続人の直系の先祖)

被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には、遺留分は認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は法律で定められており、ひとりひとりの遺留分割合を算定するには、2段階の計算が必要です。
遺留分の割合を計算するときは、はじめに総体的遺留分を計算し、次に個別的遺留分を計算して算出します。

総体的遺留分とは

総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる財産の割合ことを言います。
基本的には全体の1/2が総体的遺留分になりますが、直系尊属(父母・祖父母)が相続する場合のみ全体の1/3が遺留分となります。

個別的遺留分とは

個別的遺留分は、相続人ひとりひとりが最低限受け取ることができる遺留分の金額のことを指します。
総体的遺留分に各相続人の法定相続分をかけ算して算出します。
遺留分の権利者が複数人いる場合は、総体的遺留分に対して法定相続分を乗じることで、個人の遺留分割合を算出します。

相続人ごとの遺留分の割合

相続人ごとの遺留分の割合は以下の通りです。

相続人遺留分合計相続人ごとの遺留分
配偶者子ども父母兄弟姉妹
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子1/21/41/4

配偶者と父母
1/22/61/6
配偶者と兄弟姉妹1/21/2権利無し
子のみ1/21/2
父母のみ1/31/3
兄弟姉妹のみ無し権利無し

まとめ

遺留分は、相続の中で最もトラブルになりやすい部分です。
この記事では遺留分割合についてできるだけ簡単に解説しましたが、実際にはそれほど簡単に計算できるものではありません。
遺留分権利者であるはずの自分の取り分が少ないと感じている方や、反対に自分以外の相続人から遺留分が少ないと言われて困惑している方は、相続の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

ご予約・お問い合わせ

092-737-5307

初回相談は無料!

平日は夜8時まで営業 事前予約で土日祝も相談OK

初回相談は無料! ご予約・お問い合わせはこちらから!