相続の対象になるものとは
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を家族や関係者が引き継ぐことです。
被相続人の財産は全てが相続の対象になるのでしょうか。
本記事では、具体的にどのような財産や権利、義務が相続の対象になるのかを詳しく解説します。
相続の対象になるもの
相続の対象になる財産は、主に以下の6つです。
- 現金や預貯金
- 不動産
- 動産
- 株式などの有価証券
- 債務
- 墓や祭祀に関する財産
現金や預貯金
被相続人の手元にあった現金や、銀行口座の預金は相続の対象です。
普通預金だけでなく定期預金や外貨預金、さらには電子マネーの残高も含まれます。
不動産
土地や建物などの不動産も相続財産に含まれます。
自宅や別荘、賃貸物件、駐車場として利用している土地など、被相続人が所有していた全ての不動産が対象です。
動産
動産は車や宝石、家具、美術品など形のあるものを指します。
これらも相続の対象であり、特に車については運輸支局で名義変更手続きが必要です。
株式などの有価証券
株式や投資信託などの有価証券も相続されます。
名義変更の手続きは、証券会社や金融機関で行う必要があります。
債務
被相続人が抱えていた借金(債務)も相続の対象となり、相続人が返済する義務を負います。
被相続人が残した借金や、未払いの税金・公共料金なども相続の対象となり、相続人に返済の義務が生じます。
また、連帯保証人の地位も相続の対象になります。
墓や祭祀に関する財産
墓や仏壇、家系図などの祭祀財産は、相続財産ではありませんが、相続の対象です。
1人の相続人と決める相続財産とは違い、共同で管理するものとされています。
ただし、遺言によって相続人を指定することも可能です。
相続の対象にならないもの
被相続人の一身専属権は、相続の対象に含まれません。
一身専属権とは、その人だけに与えられ他人に譲れない権利です。
このような権利は性質上、他の人に引き継ぐことができないため、相続の対象にはなりません。
一身専属権は帰属上のものと行使上のものがあります。
帰属上の一身専属権の具体例は以下です。
- 代理権
- 使用貸借権
- 扶養請求権
- 生活保護受給権
- 国家資格
- 身元保証人の地位
- 労働者の地位
- 親権
- 罰金
また、離婚請求権は行使上の一身専属権に該当します。
まとめ
相続の対象になるものについて紹介しました。
相続するものによっては、返済義務を負う場合もあるので、相続対象かどうか迷う場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。