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相続の対象になるもの...

基礎知識

相続の対象になるものとは

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を家族や関係者が引き継ぐことです。
被相続人の財産は全てが相続の対象になるのでしょうか。
本記事では、具体的にどのような財産や権利、義務が相続の対象になるのかを詳しく解説します。

相続の対象になるもの

相続の対象になる財産は、主に以下の6つです。

  • 現金や預貯金
  • 不動産
  • 動産
  • 株式などの有価証券
  • 債務
  • 墓や祭祀に関する財産

現金や預貯金

被相続人の手元にあった現金や、銀行口座の預金は相続の対象です。
普通預金だけでなく定期預金や外貨預金、さらには電子マネーの残高も含まれます。

不動産

土地や建物などの不動産も相続財産に含まれます。
自宅や別荘、賃貸物件、駐車場として利用している土地など、被相続人が所有していた全ての不動産が対象です。

動産

動産は車や宝石、家具、美術品など形のあるものを指します。
これらも相続の対象であり、特に車については運輸支局で名義変更手続きが必要です。

株式などの有価証券

株式や投資信託などの有価証券も相続されます。
名義変更の手続きは、証券会社や金融機関で行う必要があります。

債務

被相続人が抱えていた借金(債務)も相続の対象となり、相続人が返済する義務を負います。
被相続人が残した借金や、未払いの税金・公共料金なども相続の対象となり、相続人に返済の義務が生じます。
また、連帯保証人の地位も相続の対象になります。

墓や祭祀に関する財産

墓や仏壇、家系図などの祭祀財産は、相続財産ではありませんが、相続の対象です。
1人の相続人と決める相続財産とは違い、共同で管理するものとされています。
ただし、遺言によって相続人を指定することも可能です。

相続の対象にならないもの

被相続人の一身専属権は、相続の対象に含まれません。
一身専属権とは、その人だけに与えられ他人に譲れない権利です。
このような権利は性質上、他の人に引き継ぐことができないため、相続の対象にはなりません。
一身専属権は帰属上のものと行使上のものがあります。
帰属上の一身専属権の具体例は以下です。

  • 代理権
  • 使用貸借権
  • 扶養請求権
  • 生活保護受給権
  • 国家資格
  • 身元保証人の地位
  • 労働者の地位
  • 親権
  • 罰金

また、離婚請求権は行使上の一身専属権に該当します。

まとめ

相続の対象になるものについて紹介しました。
相続するものによっては、返済義務を負う場合もあるので、相続対象かどうか迷う場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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