相続関係でお悩みの方は弁護士法人米盛法律事務所にご相談ください。

専門の弁護士が一人一人のご相談を親身に対応!

ご予約・お問い合わせ

092-737-5307

初回相談は無料!

平日は夜8時まで営業 事前予約で土日祝も相談OK

相続手続きが間に合わ...

基礎知識

相続手続きが間に合わない場合の対処法

相続の手続きには、手続きを行うべき期限が決まっているものが数多くあります。
相続が必要な手続きの期限を過ぎてしまうと、相続人にとって損害が発生してしまうことがあり注意が必要です。
この記事では、相続手続きが間に合わない場合の対処法について解説します。

期限のある相続手続き

相続手続きには期限があるものが数多くあり、その期限は一括ではなく手続きによって異なっています。
期限のある手続きとは、以下のようなものです。

手続きの内容期限
相続放棄、限定承認3か月以内
亡くなった方の準確定申告4か月以内
相続税の申告、納付10か月以内
遺留分侵害額請求1年以内
生命保険金の請求3年以内
相続税の還付請求5年10か月
不動産の相続登記3年以内(2024年4月1日以降)

相続の手続きは数が多いので、すべての期限を把握して期限内に手続きを終えることは非常に大変な作業です。

相続手続きの期限が過ぎた場合の損失

相続手続きの期限がある手続きにはいろいろありますが、期限を過ぎてしまうと次のような損失が発生する可能性があります。

  • 借金を受け継いでしまう
  • 相続税を必要以上に払うことになる
  • 延滞税を払うことになる
  • 税金の軽減や猶予制度が受けられない
  • もらえるはずの相続ができない

相続は「遺産を受け取るもの」というイメージがありますが、借金というマイナスの遺産を受け取ってしまうこともあります。
また、相続には税金がかかるので、期限内に手続きをしなかったために必要以上に税金がかかってしまうことにも注意が必要です。
手続きの期限を過ぎてしまうと、もらえるはずのお金がもらえないといったこともあるので、相続に必要な手続きは漏れがないよう期限内に行わなければなりません。

相続手続きが間に合わない場合の対処法

相続手続きは多岐に渡り、複雑で時間がかかることも少なくありません。
もしも相続手続きが間に合わない可能性が出てきた場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで今自分がやるべきことがわかり、今後の見通しも立てやすくなります。
相続手続きの期限を過ぎてしまった場合にも、損害をなるべく小さく抑え、対処できることは対処してもらえるよう、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

まとめ

相続手続きは数も多く、時間と労力が必要な作業です。
期限ぎりぎりになって慌てたり、期限を過ぎてから損害に気が付いたりした場合でも、1日でも早く対応を始めることで損害を少なく抑えられる可能性があります。
自ら期限内にきちんと手続きできる自信がない場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することが大切です。

ご予約・お問い合わせ

092-737-5307

初回相談は無料!

平日は夜8時まで営業 事前予約で土日祝も相談OK

初回相談は無料! ご予約・お問い合わせはこちらから!